1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認

主たる業務

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

関連業務

日本人が通常従事することとなる関連業務(整備内容の説明及び関連部品の販売、清掃等)部品番号検索・部品発注作業、車枠車体の整備調整作業、ナビ・ETC等の電装品の取付作業、自動車板金塗装作業、洗車作業、下廻り塗装作業、社内清掃作業、構内清掃作業、部品等運搬作業、設備機器等清掃作業

2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関(受入れ企業)の条件・基準を確認

事業所の確認

1 道路運送車両法78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(対象とする装置の種類が限定されている事業場・対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場も含む。)を有すること
2 道路運送車両法施行規則57条6号に規定される従業員に対する整備士の要件(1級、2級及び3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数以上であること)が課せられます。

対象外業務を確認

地方運輸局長の認証を受けていない事業場での就業(資格外活動罪・不法就労助長罪)

協議会の構成員であるかを確認

自動車整備分野における特定技能協議会の構成員であるかを確認。
1 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
2 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
3 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

登録支援機関への委託についての確認

特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会構成員として上記1、2及び3の条件を全て満たし、かつ、自動車整備士1級・2級の資格者又は自動車整備士養成施設において5年以上の指導に係る実務経験を有する者を置く登録支援機関に委託すること。

3 自動車整備分野における「特定技能1号」人材の基準の確認

技能水準

技能試験:自動車整備分野特定技能1号評価試験の合格者であるかを確認

日本語能力水準

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格している人材であるかを合格証にて確認。

技能実習2号修了者

「職種・作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されます。

技能実習2号職種技能実習2号作業
自動車整備自動車整備

雇用形態

フルタイムの直接雇用に限られます。

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