1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認

主たる業務

1 事業用自動車(トラック)の運転
2 事業用自動車(タクシー)の運転
3 事業用自動車(バス)の運転

関連業務

運転に付随する業務全般

2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関の基準を確認

事業所の確認

1 道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送業を経営する者であること。
2 一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者 又は 
  全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する者
3 タクシー運送業及びバス運送業・・・新任運転者研修の実施

対象外業務を確認

協議会の構成員であるかを確認

自動車運送業分野における特定技能協議会の構成員であるかを確認。
1 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員であること。(特定技能外国人の入国後4か月以内に入会)
2 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
3 特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合

未記載

3 分野における「特定技能1号」人材の基準の確認

技能水準

1 技能試験:自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)の合格者及び第一種運転免許の確認
2 技能試験:自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)の合格者及び第二種運転免許の確認
3 技能試験:自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)の合格者及び第二種運転免許の確認

日本語能力水準

1 トラック ア 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格
       イ 日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認める者
2 タクシー ア 日本語能力試験(N3以上)に合格
       イ 日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認める者
3 バス   ア 日本語能力試験(N3以上)に合格
       イ 日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認める者

技能実習2号修了者

「職種・作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されます。

技能実習2号職種技能実習2号作業

雇用形態

フルタイムの直接雇用に限られます。

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