1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認

主たる業務

住宅(戸建て、共同住宅の専有部分等)を除く、建築物内部の清掃業務。具体的には、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的とし、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務となります。(日常・定期・中間・随時清掃)

また、共同住宅のロビー、廊下等の共有部分の清掃作業、客室のベッドメイク作業、清掃業務に係る業務委託契約を締結しているコンビニエンス店舗内の清掃業務も行うことが認められています。

関連業務

事業所において従事する日本人が通常することとなる関連業務に付随的に従事することができます。具体的には、資機材倉庫の整備作業、外壁、屋上等の建築外部洗浄作業、客室以外のベッドメイク作業、建築物内外の植栽管理業務、資機材の運搬作業、ベッドメイク作業を除く客室等整備作業となります。

2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関の基準を確認

事業所の確認

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において特定技能外国人を受け入れることができるとされています。

ホテル等も上記の登録を受けることにより、特定技能所属機関となり、ベッドメイク作業を行う特定技能外国人を受け入れることも可能となります。

対象外業務を確認

住宅などの戸建て、共同住宅の専有部分の清掃作業は認められておりません。

協議会の構成員であるかを確認

ビルクリーニング分野における特定技能協議会の構成員であるかを確認。

3 ビルクリーニング分野における「特定技能1号」人材の基準の確認

技能水準

技能試験:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の合格者であるかを確認

日本語能力水準

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格している人材であるかを合格証にて確認。

技能実習2号修了者

「ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されます。

技能実習2号職種技能実習2号作業
ビルクリーニングビルクリーニング

雇用形態

フルタイムの直接雇用に限られます。

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