1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認

主たる業務

業務の遂行に際しては、航空法等の関係法令や安全管理規定、業務規定、運航・整備規定、社内規定等の規程類を遵守することが必要となります。

1 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
具体的には、資格保持者等の指導者やチームリーダーの下で行う、
➀ 航空機地上走行支援業務・・・・・・・航空機の駐機場への誘導や移動
② 手荷物・貨物取扱業務・・・・・・・・手荷物・貨物の仕分け、ULDの積付、取り降し、解体
③ 手荷物・貨物の航空機搭降載業務・・・手荷物・貨物の航空機への移送、搭降載
④ 航空機内外の清掃整備業務・・・・・・客室内清掃、遺失物等の検索、機用品補充や機体の洗浄

2 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
具体的には、資格保持者等の指導者やチームリーダーの下で行う、
➀ 運航整備・・・空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備
② 機体整備・・・通常1年から1年半ごとに実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備
③ 装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般・・・航空機から取り下ろされた脚部や動翼、飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジン整備

関連業務

日本人が通常従事することとなる関連業務
➀ 事務作業
② 作業場所の整理整頓・清掃業務
③ 積雪における作業場所の除雪

対象外業務を確認

航空分野における上記業務以外での就業(資格外活動罪・不法就労助長罪)

2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関の基準を確認

事業所の要件

1 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
空港管理規則第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法第100条第1項の許可
を受けた者を含む。)若しくは同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項,第1
2条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当する
ものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む
者でなけれなならない。
1)提出書類
➀ 国管理空港における空港管理規則に基づく構内営業の承認書(写し)
② 会社管理・地方管理空港における空港管理者による営業の承認、許可を証明する書類(写し)
③ 航空法に基づく航空運送業の経営許可証(写し)

2 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
航空法第20条第1項第3号、第4号若しくは第7号の能力について同項の国土交通大臣による認定を受けた
者、若しくは当該者から業務の委託を受けた者でなければならない。
1)提出書類
➀ 航空機整備等に係る能力について国土交通省による認定を受けた者であることを証明するもの※航空安全情報管理・提供システムの認定事業場検査履歴に掲載されている事業場情報一覧による
能力3・・・航空機の整備及び整備後の検査の能力
能力4・・・航空機の整備又は改造の能力
能力7・・・装備品の修理又は改造の能力
② 航空機整備等に係る能力について国土交通省による認定を受けた者から業務の委託を受けた者で、委託元に係る上記の書類及び委託契約書(写し)

協議会の構成員であるかを確認

航空分野における特定技能協議会の構成員であるかを確認。
1 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員であること。(特定技能外国人の入国後4か月以内に入会)
2 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
3 特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合

特定技能所属機関が登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施を委託する場合は、当該登録支援機関も、国土交通省が設置する協議会に加入する義務があります。加入していない場合、不法就労助長罪が成立します。

3 分野における「特定技能1号」人材の基準の確認

技能水準

技能試験:航空分野特定技能1号評価試験の合格者であるかを確認。
試験区分
⑴特定技能評価試験・・・航空分野:空港グランドハンドリング
⑵特定技能評価試験・・・航空分野:航空機整備

日本語能力水準

➀ 国際交流基金日本語基礎テスト
② 日本語能力試験(N4以上)に合格している人材であるかを合格証にて確認。

技能実習2号修了者

「職種・作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されます。

技能実習2号職種技能実習2号作業
空港グランドハンドリング航空機地上支援
※航空機整備については、該当なし

雇用形態

フルタイムの直接雇用に限られます。(週5日[30時間]出勤、労働日数217日以上)

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