1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認

土木:指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
建築:指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築もしくは移転又は修繕もしくは模様替に係る作業等に従事
ライフライン・設備:指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

主たる業務

建設業許可全業種OK
型枠施工(土・建)、左官(建)、コンクリート圧送(土・建)、トンネル推進工(土)、建設機械施工(土)、土工(土・建)、屋根ふき(建)、電気通信(ラ)、鉄筋施工(土・建)、鉄筋継手(建)、内装仕上げ・表装(建)、とび(土・建)、建築大工(建)、配管(ラ)、建築板金(建・ラ)、保温保冷(ラ)、吹付ウレタン断熱(建)、海洋土木工(土)

※(土)土木区分、(建)建築区分、(ラ)ライフライン・設備区分、(土・建)土木区分・建築区分、(建・ラ)建築・ライフライン・設備区分
特定技能業務区分建設業許可対応表(2022年8月30日)

関連業務

建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随する業務に従事

2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関の基準を確認

事業所の確認

建設特定技能受入計画について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けていること及び認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施し、国土交通大臣又は適正就労監理機関により、その旨の確認を受けること


建設特定技能受入計画の認定が必要

建設特定技能受入計画の認定要件は、下記建設告示(平成31年国土交通省告示第357号)記載のとおり。
建設特定技能受入計画の認定申請について(一社)建設技能人材機構
申請先:外国人就労監理システム
※建設特定技能外国人を、➀試験を経て雇用、②技能実習2号良好修了者を雇用する場合、③在留就労中の転職者を雇用する場合等、新たに特定技能雇用契約をする場合、必ず国土交通大臣の認定が必要。

建設告示(平成31年国土交通省告示第357号)

(建設特定技能受入計画の認定)
第三条 前条第一号イの認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第一により建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 建設特定技能受入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 認定申請者に関する事項
 二 国内人材確保の取組に関する事項
 三 一号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項
 四 一号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たしていること。
イ 建設業法第三条第一項の許可を受けていること。
ロ 建設キャリアアップシステムに登録していること。
ハ 第十条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、同条第一号イに規定する行動規範を遵守すること。
ニ 建設特定技能受入計画の申請の日前五年以内又はその申請の日以後に、建設業法に基づく監督処分(同法第二十九条第一項第五号による処分を除く。)を受けていないこと。
ホ 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること。
二 一号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること。
三 一号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、様式第二により当該外国人が十分に理解することができる言語で説明していること。
四 一号特定技能外国人の受入れを開始し、若しくは終了したとき又は一号特定技能外国人が特定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったときは、国土交通大臣に報告を行うこと。
五 一号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
六 一号特定技能外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。
七 一号特定技能外国人の総数が常勤の職員(一号特定技能外国人及び技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)を含まない。)の総数を超えないこと。
八 一号特定技能外国人に対し、受け入れた後において、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること。

建設キャリアアップシステムへの登録を確認

(建設特定技能受入計画の認定前に)キャリアアップシステムへの事業者登録
(在留又は入国後1か月以内に)建設特定技能外国人のキャリアアップシステムへの技能者登録が必要です。
申請先:建設キャリアアップシステム

特定技能外国人受入事業実施法人に直接又は間接に所属しているかを確認

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に賛助会員として加入していれば、特定技能外国人の受入れははいずれの業務区分でも可能。

3 分野における「特定技能1号」人材の基準の確認

技能水準

技能試験:建設分野特定技能1号評価試験の合格者であるかを確認
建設分野特定技能1号評価試験(土木)
技能検定3級(型枠施工)
技能検定3級(鉄筋施工)
技能検定3級(とび)
技能検定3級(造園)
技能検定3級(塗装)

建設分野特定技能1号評価試験(建築)
技能検定3級(型枠施工)
技能検定3級(左官)
技能検定3級(かわらぶき)
技能検定3級(鉄筋施工)
技能検定3級(内装仕上げ施工)
技能検定3級(とび)
技能検定3級(建築大工)
技能検定3級(建築板金)
技能検定3級(塗装)
技能検定3級(ブロック建築)
技能検定3級(広告美術仕上げ)

建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)
技能検定3級(配管)
技能検定3級(建築板金)
技能検定3級(冷凍空気調和機構施工)

日本語能力水準

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格している人材であるかを合格証にて確認。

技能実習2号修了者

「職種・作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されます。

技能実習2号職種技能実習2号作業
型枠施工型枠工事
左官左官
コンクリート圧送コンクリート圧送工事
建設機械施工押土・整地
積込み
堀削
締固め
かわらぶきかわらぶき
鉄筋施工鉄筋組立て
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床仕上げ工事
鋼製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
表装壁装
とびとび
建築大工大工工事
配管建築配管
プラント配管
建築板金ダクト板金
内外装板金
熱絶縁施工保温保冷工事
さく井パーカション式さく井
ロータリー式さく井
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工
石材施工石材加工
石張り
タイル張りタイル張り
サッシ施工ビル用サッシ施工
防水施工シーリング防水工事
ウェルポイント施工ウェルポイント工事
築炉築炉

人数枠

一号特定技能外国人の総数と外国人特定建設就労者の総数の合計が、特定技能所属機関となろうとする者の常勤の職員の総数を法人単位で超えないこと。

雇用形態

フルタイムの直接雇用に限られます。

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