1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認

主たる業務

溶接(手溶接、半自動溶接)、塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)、鉄工(構造物鉄工作業)、仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立て仕上げ作業)、機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)、電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組み立て作業、配電盤・制御盤組み立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)のいずれか

関連業務

日本人が通常従事することとなる関連業務(資材の運搬・清掃等)読図作業、作業工程管理、検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)、機器・装置・工具の保守管理、機器・装置 ・運搬機の運転、部品・製品の養生、足場の組立て・解体、廃材処理、梱包・出荷、資材・部品・製品の運搬、入出渠、清掃

2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関(受入れ企業)の条件・基準を確認

事業所の確認

1 造船業
➀ 造船法6条1項1号又は2号の届出を行っている者
② 小型船舶造船業法4条の登録を受けている者
③ 上記➀又は②の者から委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者

2 舶用工業
➀ 造船法6条1項3号又は4号の届出を行っている者
② 船舶安全法6条の2の事業場の認定を受けている者
③ 船舶安全法6条の3の整備規定の認可を受けている者
④ 船舶安全法6条の3の事業場の認定を受けている者
⑤ 船舶安全法6条の4の型式承認を受けている者
⑥ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、上記②から⑤までに相当する制度の適用を受けている者
⑦ 産業標準化法30条1項の規定に基づき、部門記号Fに分類される恋鉱工業品に係る日本産業規格について登録受けた者の認証を受けている者
⑧ 船舶安全法2条1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者
⑨ 造船造機統計調査規則5条2号に規定する船舶用機関又は船舶用品(機械部品等含む。)の製造又は修繕を行う者であって同規則に基づき調査票の提出を行っている者
⑩ 上記以外で、➀から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課が認める者

国土交通省に対する確認申請

造船・舶用工業分野特定技能受入対象機関であることの確認を受けようとする者は、確認申請書に必要事項を記載の上、国土交通省海事局船舶産業課長に提出を要する。確認通知書の有効期間は、5年(記載された確認年月日から起算)とされています。

協議会の構成員であるかを確認

造船・船用工業分野における特定技能協議会の構成員であるかを確認。
1 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
2 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
3 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
4 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記1、2及び3の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。

3 分野における「特定技能1号」人材の基準の確認

技能水準

技能試験:船舶・船用工業分野特定技能1号評価試験の合格者であるかを確認

日本語能力水準

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格している人材であるかを合格証にて確認。

技能実習2号修了者

「職種・作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されます。

技能実習2号職種技能実習2号作業
溶接手溶接
半自動溶接
塗装金属塗装作業
噴霧塗装作業
鉄工構造物鉄工作業
仕上げ治工具仕上げ作業
金型仕上げ作業
機械組立て仕上げ作業
機械加工普通旋盤作業
数値制御旋盤作業
フライス盤作業
マシニングセンタ作業
電気機器組立て回転電機組立て作業
変圧器組み立て作業
配電盤・制御盤組み立て作業
開閉制御器具組立て作業
回転電機巻線製作作業

特定就労者就労者との関係

特定造船就労者と特定技能制度との関係は以下のとおり

職種作業造船・船用工業分野への移行の可否
建具製作木製建具手加工作業移行不可
とびとび作業移行不可
配管建築配管作業
プラント配管作業
移行不可
機械加工旋盤作業
フライス盤作業
移行可
鉄工構造物鉄工作業移行可
仕上げ金型仕上げ作業
機械組立仕上げ作業
移行可
塗装金属塗装作業
鋼橋塗装作業
噴霧塗装作業
移行可
移行不可
移行可
溶接手溶接
半自動溶接
移行可
強化プラスチック成形手積み積層成形作業移行不可

雇用形態

フルタイムの直接雇用に限られます。

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