1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認

主たる業務

関連業務

2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関の基準を確認

事業所の確認

対象外業務を確認

協議会の構成員であるかを確認

分野における特定技能協議会の構成員であるかを確認。

3 分野における「特定技能1号」人材の基準の確認

技能水準

技能試験:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の合格者であるかを確認

日本語能力水準

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格している人材であるかを合格証にて確認。

技能実習2号修了者

「職種・作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されます。

技能実習2号職種技能実習2号作業

雇用形態

フルタイムの直接雇用に限られます。

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