1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認
主たる業務
1 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
2 畜産農業全般(飼育管理、畜産物の集出荷・選別等)
関連業務
日本人が通常従事することとなる関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)
例1:特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
例2:特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら,家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
例3:農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
例4:農畜産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
例5:農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物(たい肥等の肥料,飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
例6:その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する
場合,冬場の除雪作業に従事する場合等)
2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関の基準を確認
事業所の確認
直接雇用・・・過去5年以内に同一の労働者(技能実習生含む。)を6か月以上継続して雇用した経験を有すること
派遣雇用・・・下記➀又は②のどちらか
➀ 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生含む。)を6か月以上継続して雇用した経験を有すること
② 派遣先背錦紗講習その他労働者派遣法おける派遣先が講ずべき措置等の開設が行われる講習を受講した者を派遣先責任者として選任していること
対象外業務を確認
専ら関連業務に従事させることはできない
協議会の構成員であるかを確認
農業分野における特定技能協議会の構成員であるかを確認。
1 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「農業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員であること。(特定技能外国人の入国後4か月以内に入会)※全国9ブロック(北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄)に地域協議会も設置され、自動加入。
2 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
3 特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合
登録支援機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
3 分野における「特定技能1号」人材の基準の確認
技能水準
技能試験:農業分野特定技能1号評価試験(耕種農業全般or畜産農業全般)の合格者であるかを確認
日本語能力水準
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格している人材であるかを合格証にて確認。
技能実習2号修了者
「職種・作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されます。
技能実習2号職種 | 技能実習2号作業 |
耕種農業 | 施設園芸 畑作野菜 果樹 |
畜産農業 | 養豚 養鶏 酪農 |
雇用形態
直接雇用及び派遣雇用