特定技能外国人を雇用するにあたって、特定技能外国人側の条件を確認する必要がございます。
・18歳以上であること。
・必要な技能試験と日本語試験に合格していること。又は 技能実習2号を良好に修了していること。
・健康状態が良好であり、かつ、健康診断の受診をしていること。
・国別の手続きをしていること。
加えて、在留外国人の在留資格変更の場合
・現在の在留資格に応じた活動(例:留学生アルバイト週28時間以内)を行っていること。
・素行が不良でないこと。
・直近1年間の住民税の未納がないこと。
・申請時点での国民健康保険の直近2年間の未納がないこと。
・申請時点での国民年金の全期間未納がないこと。