1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認
主たる業務
関連業務
2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関の基準を確認
事業所の確認
対象外業務を確認
協議会の構成員であるかを確認
分野における特定技能協議会の構成員であるかを確認。
3 分野における「特定技能1号」人材の基準の確認
技能水準
技能試験:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の合格者であるかを確認
日本語能力水準
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に合格している人材であるかを合格証にて確認。
技能実習2号修了者
「職種・作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されます。
技能実習2号職種 | 技能実習2号作業 |
雇用形態
フルタイムの直接雇用に限られます。