1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認
主たる業務
宿泊施設における
➀ フロント業務
② 企画・広報業務
③ 接客業務
④ レストランサービス業務
等の宿泊サービスの提供に係る業務。上記業務に幅広く従事する必要があります。
ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。
関連業務
日本人が通常従事することとなる関連業務
➀ 館内販売
② 館内備品の点検・交換等
対象外業務を確認
宿泊分野における下記1及び2、上記業務以外での就業(資格外活動罪・不法就労助長罪)
1 風営法2条6項4号に規定する施設(ラブホテル等)において就労させないこと
2 風営法2条3項に規定する接待を行わせないこと
2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関の基準を確認
事業所の確認
1 旅館業法2条2項に規定する旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営んでいること
2 旅館業法3条1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること
協議会の構成員であるかを確認
宿泊分野における特定技能協議会の構成員であるかを確認。
1 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員であること。(特定技能外国人の入国後4か月以内に入会)
2 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
3 特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合
特定技能所属機関が登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施を委託する場合は、当該登録支援機関も、国土交通省が設置する協議会に加入する義務があります。加入していない場合、不法就労助長罪が成立します。
3 分野における「特定技能1号」人材の基準の確認
技能水準
技能試験:宿泊業技能測定試験の合格者であるかを確認
日本語能力水準
1 国際交流基金日本語基礎テスト
2 日本語能力試験(N4以上)に合格している人材であるかを合格証にて確認。
技能実習2号修了者
「職種・作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されます。
技能実習2号職種 | 技能実習2号作業 |
宿泊 | 接客・衛生管理 |
雇用形態
フルタイム()の直接雇用に限られます。(週5日[30時間]出勤、労働日数217日以上)