1 特定技能外国人が従事することができる業務の確認
主たる業務
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣類着移動移動の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)を行っている事業所であるかを確認
関連業務
お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理業務をおこなっているかを確認。
2 特定技能外国人を雇用することができる所属機関の基準を確認
事業所の確認
特定技能外国人を受け入れる事業所が、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所であるかを確認。
対象外業務を確認
訪問介護等の訪問系サービスにおける業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務)を行っていないかを確認。
人数枠の確認
特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えなことを確認。
協議会の構成員であるかを確認
介護分野における特定技能協議会の構成員であるかを確認。
3 介護分野における「特定技能1号」人材の基準の確認
技能水準
以下のいずれかで確認
・介護技能評価試験に合格している人材であるかを合格証にて確認
・介護福祉士養成施設修了の人材かを確認
・EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)満了であるかを確認※
※EPA介護福祉士候補者の場合は、就労・研修を3年10 か月以上修了した後、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書を提出し、合格基準点の5割以上の得点であること及びすべての試験科目群で得点があることについての確認が必要。
日本語能力水準
日本語能力水準を以下のいずれかで確認
・国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に加え、介護日本語評価試験に合格している人材であるかを合格証にて確認。
・介護福祉士養成施設修了(養成課程2年以上450時間介護実習)者かを確認
・EPA介護福祉士候補者として在留期間4年間期間満了であるかを確認
技能実習2号修了者
「介護職種・介護作業」の技能実習2号を良好に修了した者(2年10か月)について、試験(技能・日本語)が免除されますので、確認。
技能実習2号職種 | 技能実習2号作業 |
介護 | 介護 |
雇用形態
フルタイムの直接雇用に限られます。