一般財団法人の定款変更について|福山市の行政書士法人檀上事務所

一般財団法人の定款変更について

一般財団法人の運営において、定款は法人の基本的なルールを定めた重要な文書です。しかし、法人の活動内容や社会状況の変化に応じて、定款を変更する必要が生じることがあります。本記事では、一般財団法人の定款変更の手続きや注意点について解説します。


1. 定款変更の必要性

定款は、法人の目的や事業内容、機関の設置などを規定する基本文書ですが、設立時に定めた内容が法人の実態と合わなくなることがあります。主な変更理由として、以下のようなものが挙げられます。

  • 事業内容の追加・変更(新規事業の開始、既存事業の廃止)
  • 法人名(名称)の変更
  • 機関設計の見直し(理事・評議員会の設置変更、監事の追加など)
  • 所在地の変更(主たる事務所の移転)
  • その他の規定変更(資産の取り扱い、公告方法など)

2. 定款変更の手続き

一般財団法人の定款を変更する際には、以下の手続きを踏む必要があります。

(1) 変更案の作成

まず、理事会や評議員会で定款変更の必要性を検討し、変更案を作成します。変更内容は、法人の目的や今後の運営方針に沿ったものとなるよう慎重に検討する必要があります。

(2) 評議員会の承認

一般財団法人では、定款変更は評議員会の特別決議によって承認される必要があります(一般社団・財団法人法 第146条)。
特別決議の要件

  • 評議員の過半数が出席
  • 出席した評議員の3分の2以上の賛成

この要件を満たさないと定款変更は成立しません。

(3) 変更の登記(必要な場合)

定款変更の内容によっては、法務局での変更登記が必要になります。登記が必要な主なケースは以下の通りです。

変更内容 登記の要否
名称の変更 必要
主たる事務所の変更 必要
理事・監事の変更 必要
事業目的の変更 必要
機関の設置変更 必要(登記事項による)

変更登記を行う場合、登記申請書や議事録などの必要書類を法務局に提出し、所定の登録免許税を納付します。

(4) 所轄庁への届出(必要な場合)

一般財団法人の定款変更が公益財団法人に関わる場合、所轄庁(都道府県知事または内閣府)への届出または認可が必要になる場合があります。特に公益認定を受けている法人は、事業内容の変更などについて事前の認可が求められることがあります。


3. 定款変更時の注意点

(1) 評議員会の特別決議を確実に行う

定款変更には特別決議が必要なため、評議員の参加率や賛成数が要件を満たすように注意しましょう。事前に議案を共有し、円滑に承認されるよう準備が必要です。

(2) 登記期限を守る

登記が必要な場合、変更決議から2週間以内に登記申請を行う必要があります。期限を過ぎると過料の対象となるため注意しましょう。

(3) 所轄庁への手続き確認

公益財団法人の場合、定款変更の内容によっては所轄庁の認可が必要です。事前に所轄庁へ相談し、必要な手続きを確認しておくことが重要です。

(4) 最新の法令を確認

法人法や税制は変更されることがあるため、最新の法令やガイドラインに基づいて定款変更を進めることが重要です。専門家(司法書士、行政書士、弁護士など)に相談するのも有効です。


4. まとめ

一般財団法人の定款変更は、法人の活動を柔軟に適応させるために重要な手続きです。しかし、評議員会の特別決議や登記、所轄庁の届出など、慎重に進める必要があります。手続きを適切に行い、法人運営の透明性と安定性を確保しましょう。

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