行政書士による外国人のための在留資格『経営・管理』申請支援及び店舗開発業務

この記事を読むと、当事務所の在留資格「経営・管理」と会社設立に関する支援体制並びに店舗開発業務とその報酬額がわかります。

はじめに

当事務所では、外国人の会社設立と合わせて、在留資格の交付申請又は在留資格変更申請のお手伝いを下記報酬額にて、承っております。

通常受任「管理・経営」在留資格認定証明書交付申請
       在留資格変更許可申請
       在留期間更新許可申請
「会社設立」 株式会社設立(1%の出資OK)
       合同会社設立(1%の出資OK)

       一般社団法人設立
標準処理期間     認定:1か月~3か月、変更:2週間~1か月、更新:2週間~1か月
書式出入国管理及び難民認定法関係手続
本人確認写真付き免許証等、在留カード、履歴書
手数料0円(認定)4,000円(変更・更新)
管轄地方出入国在留管理官署
(認定)原則、申請人の所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局
(更新・変更)原則、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局
対応エリア全国(書類作成のみ),広島県を含む近県(通常受任)
電話相談ご予約の上、082-293-1342 相談時間 10:00~17:00 日祝定休
メール相談フォームにてお問い合わせ下さい。ご返信致します。
オンライン面談ご予約の上、ZOOMやGmail、LINE、Messenger等、適宜ご対応致します。
面談相談ご予約の上、コワーキングスペース、貸し会議室を利用致します。
<コワーキングスペースShakeHands>
住所 広島県広島市中区紙屋町1-4-5 ウィニーズ紙屋町3F
営業時間 7:00 – 23:00
Website http://www.shakehands.jp/
<貸し会議室ソーシャルスペースmisocia>
住所 広島県広島市中区袋町3-11 広島県味噌会館3F
営業時間 7:00 – 23:00
https://www.misocia.com/貸会議室/
相談できる内容起業相談(外国人様向け)
在留資格「経営・管理」相談(企業様向け)
営業許可等、許認可相談
多方面のご相談・サポートを致します。

在留資格「経営・管理」申請支援│手続き報酬額表

♥在留資格認定証明書交付申請 228,000円(申請人が在留資格『経営・管理』で起業をする場合)

区 分        件 名数 量単 位金 額
基本料金業務に要する時間20時間110,000円
手数料「在留資格認定証明書交付申請書」の作成422,000円
「事業計画書」の作成155,000円
「組織図」「会社の写真資料」
「起業の目的・動機」の作成
422,000円
出入国管理庁取次ぎ211,000円
実 費交通費、郵送費、複写代等18,000円
合 計 1228,000円
着手金実費額を除いた右記金額を申し受けます。 60% 132,000円 
残 金交付・不交付に関わらず,右記残金を申し受けます。40%88,000円
二回目不許可理由の改善の書類作成50%55,000円
三回目不許可理由改善25%27,500円

♥オプション業務

区 分        件 名数 量単 位金 額
基本料金業務に要する時間(難易度より加算)1時間5,500円
手数料「事業計画書」の作成155,000円
「各種理由書」の作成133,000円
「陳述書」の作成111,000円
株式会社・合同会社設立(協力関係含む)188,000円
飲食店許可申請155,000円
古物商許可申請155,000円
備 考    

在留資格を得るための要件

1 申請人が本邦において行おうとする活動が,入管法別表において在留資格ごとに定められた活動に該当すること(在留資格該当性)
2 申請人が基準省令において在留資格ごとに定められた基準に適合すること(基準適合性) 
3 上記「在留資格該当性」及び「基準適合性」を提出資料によって立証すること
4 犯罪歴など特別な問題がないこと(上陸拒否事由に該当しないこと)
 

在留資格該当性

入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

 

基準適合性

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 理由書の作成

 当事務所では、上記在留資格を得るための要件、在留資格の該当性、基準の適合性を立証する理由書を作成致します。

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