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行政書士法人檀上事務所

広島県福山市高西町南37番地

TEL.084-934-2005

スタートアップビザ(創業ビザ)起業活動外国人<経済産業省【福岡市】>

 「スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)」は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的として、経済産業省から計画認定を受けた自治体において活用できる制度です。

外国人起業家が、国内で事業の経営を行ったり管理に従事する活動を行うためには、出入国在留管理局から在留資格「経営・管理」(以下、「経営・管理」ビザという)の認定を受ける必要がありますが、その申請時においては、事務所の開設に加え、常勤の職員を二人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっていること等の要件を満たしている必要があります。

「スタートアップビザ」では、外国人起業家が起業準備活動計画書等を福岡市(以下「市」という)に提出し、市が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みを判断し、確認証明書を交付いたします。外国人起業家は出入国在留管理局にその確認証明書を添えて、必要書類を提出し、審査を受けることで最長1年間(6月後に要更新)の在留資格「特定活動」(以下、「特定活動」ビザ)が認められます。外国人起業家は、その在留期間中に「経営・管理」ビザの申請に必要な要件を満たせば良く、上陸又は在留資格の変更後、すみやかに市内で事業を進めることができます。

ご詳細は、こちら
留学生の学生起業ビザ、福岡市で全国初の認定

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