尾道市で、就労ビザで働く外国人を雇用されたい企業様へ

弊法人では、就労ビザ(「技術・人文知識・国財業務」「特定技能」)及び身分系ビザ「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)または特定活動ビザで働く外国人の雇用をお考えの企業様向けに、アドバイザリーを行います。貴社の労務組織全体を見渡して、将来的に起こり得る外国人雇用に関する問題を予測し、それに対する効果的なリスクヘッジを提案するものです。具体的には、外国人雇用における専門性の高い在留資格に関する知識やそれに基づく助言・勧告などのサービスをご提供いたします。
貴社内では完遂できない専門性の高い在留資格に関する助言・勧告サービスを当法人にご依頼ください。

外国人雇用までのロードマップ

1.採用活動アドバイザリー

ⅰ 業務内容の要件確認
ⅱ 事業所の要件確認
ⅲ 外国人材の要件確認
ⅳ 求人票の作成
ⅴ 募集
ⅵ 面接(履歴書・職務経歴書・日本語能力の確認)
ⅶ 内定(雇用契約の締結)

外国人雇用のアドバイザリー契約 

 外国人を雇用する場合、企業側にも不法就労助長罪が科せられる場合がございますので、十分に気をつけなければなりません。事前に不法就労助長罪を犯さないようなコンプライアンス体制の構築を含め、貴社のニーズに沿って専門的な知識をもとに外国人雇用に関する助言・提案を行うサービスを行います。なお、特定技能外国人制度のアドバイザリーに関しましては、法人ごとではなく、雇用する事業所ごとととなります。

・貴社の業務内容にマッチングする在留資格制度の説明
・事前に不法就労助長罪を犯さないようなコンプライアンス体制の構築
・外国人材採用計画の策定アドバイザリー
・外国人材向けの求人票へのアドバイザリー(在留資格の要件の確認)
・選考方法に関してのアドバイザリー
・採用選考時の履歴書・在留カードの確認
・面接の立ち合い

不法就労助長罪について気をつけなければならないこと

●不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
3年以下の懲役・300 万円以下の罰金
(外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。)
●不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象
●外国人の雇入れ又は離職について,ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした人⇒ 30万円以下の罰金

2.雇用する外国人が国内にいる場合

ⅰ ビザ申請(在留資格変更許可申請)の用意
ⅱ 必要書類の収集
ⅲ 書類作成
ⅳ 入管への申請

2.雇用する外国人が海外にいる場合

ⅰ ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)の用意
ⅱ 必要書類の収集
ⅲ 書類作成
ⅳ 入管への申請

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