今般9月8日より開始されたGo To トラベル地域共通クーポン
取扱店舗登録における地域共通クーポン取扱店舗登録申請書(様式A)及び電子申請フォ
ーム内に、行政書士が代理する場合の記入欄が設けられました。
当該事業の登録対象は、土産物店に限らず、タクシー、飲食業、物品販売業など極めて
広範にわたり、申請に係る全ての事業者様におかれましては、ご不明な点がございましたら、是非【檀上行政書士事務所】にご相談くださいませ。
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