給付金に関するご相談をお寄せ下さいませ。檀上行政書士事務所 082-293-1342
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給付金等申請代行 | 報酬額(広島県行政書士会呉支部基準) |
① 持続化給付金の場合 | 原則申請額の5%+消費税+実費(往復JR運賃等) |
② 休業等協力支援金等の場合 | 原則申請額の10%+消費税+実費(往復JR運賃等) |
※ 当事務所では、 ①に関しまして、2実績、②に関しまして、1実績です。 いずれも給付金は入金済みです。 | |
➂ 呉市の報酬額補助額 | 5/10 2万5千円(報酬五又は十万円の内の呉市補助額) |
1 対象経費・補助額
給付金等申請代行 | 報酬額(広島県行政書士会呉支部基準) |
① 持続化給付金の場合 | 原則申請額の5%+消費税+実費(往復JR運賃等) |
② 休業等協力支援金等の場合 | 原則申請額の10%+消費税+実費(往復JR運賃等) |
※ 当事務所では、 ①に関しまして、2実績、②に関しまして、1実績です。 いずれも給付金は入金済みです。 | |
➂ 呉市の報酬額補助額 | 5/10 2万5千円(報酬五又は十万円の内の呉市補助額) |
1 対象経費・補助額
新型コロナウイルス感染症の対策に伴う国、広島県及び呉市の補助金等により、その支給に必要な申請書類の作成等を行政書士又は社会保険労務士へ委託した費用(委託費に限る)の一部を補助します。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/40/hojokinsupport.html
行政書士又は社会保険労務士への委託費
※消費税及び地方消費税の額を除きます。
※本助成制度と同様の他の助成制度や保険を利用した場合には、その額を除いた金額が対象経費となります。
名 称 | 行政書士 | 社会保険労務士 |
---|---|---|
対象事業 | 右記以外の国,広島県及び呉市の補助金等の申請 | 雇用調整助成金の申請 |
補助率 | 5/10 | 10/10 |
補助限度額 | 2万5千円 | 10万円 |
2 対象要件
次の全てに該当する事業者が対象となります。
ア 呉市内に事業所を有している中小企業・小規模事業者(※1)
イ 新型コロナウイルス感染症の対策に伴う国、広島県及び呉市の補助金等により、その支給に必要な書類を行政書士又は社会保険労務士に委託をした者
ウ 雇用調整助成金、持続化給付金、広島県感染症拡大防止支援金等の国、広島県及び呉市の支給決定を受けている者
エ 市税の滞納がない者
オ 暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当しない者(※2)
※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者雇用調整助成金の支給決定を受けている社会福祉法人や医療法人等(中小企業に相当する規模)の法人・団体についても補助対象とします。ただし、公益法人など、行政からの補助金・委託費などの公的資金を受けている法人は対象外とする場合があります。
※2 呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第1号、第2号及び第3号の規定に該当しない者