行政書士法改正(令和8年1月1日施行)に関する重要なお知らせ
― 第19条・第23条の改正について ―
平素より大変お世話になっております。
行政書士法人檀上事務所でございます。
このたび、令和8年(2026年)1月1日施行の行政書士法改正により、
無資格者による書類作成業務等への規制が大幅に強化されました。
本改正では、特に 第19条(業務の制限) および 第23条(罰則・両罰規定) が重要な改正ポイントとなります。
1.行政書士法 第19条(業務の制限)【改正後】
▼ 改正後条文(抜粋)
第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合等を除く。
▼ 改正のポイント
今回の改正により、
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
という文言が明確に追加されました。
これにより、以下のような行為も、実質的に書類作成業務であれば違法となる可能性があります。
- 「コンサルティング料」「サポート料」「会費」などの名目
- 無料相談を装いつつ、実質的に書類を作成・補助する行為
- IT事業者・コンサル会社等による申請書類の実質作成
👉 形式ではなく「実態」で判断されることが、条文上明確になりました。
2.行政書士法 第23条(罰則)【改正後】
▼ 改正後のポイント(要旨)
行政書士法第19条に違反した場合、
- 違反行為を行った個人だけでなく
- その者が所属する**法人(会社)**についても
**罰金刑が科される「両罰規定」**が整備・明確化されました。
▼ 実務上の注意点
これにより、
- 担当者個人の問題では済まない
- 法人全体としてのコンプライアンス体制が問われる
- 外部業者への安易な業務委託が重大なリスクとなる
といった影響が生じます。
3.事業者様・ご依頼者様への影響
今回の改正は、
「誰に、どこまで依頼してよいのか」 を明確にすることを目的としています。
今後は特に、
- 許認可申請
- 補助金申請
- 官公署提出書類の作成・補助
について、
行政書士または行政書士法人への適正な依頼が、
リスク回避の観点からも極めて重要となります。
4.当事務所の対応について
行政書士法人檀上事務所では、
本改正を踏まえ、
- 適法性を重視した業務設計
- 無資格業務リスクの事前チェック
- 行政対応を見据えた書類作成・申請代行
を徹底し、
**「後から問題にならない手続き」**をご提供してまいります。
本改正に関するご質問、
「この業務は依頼して大丈夫か?」といったご相談も含め、
お気軽にお問い合わせください。
今後とも、行政書士法人檀上事務所をよろしくお願い申し上げます。
