一般財団法人設立

一般財団法人設立のためのロードマップ

1)設立者

 ⅰ 設立者による財産拠出金の確定(300万円~)
 ⅱ 理事・評議員・監事等の役員候補者の決定(設立メンバー7名から)

2)定款作成(設計も含めて)

 ⅰ 名称調査(インターネット・代表印用意)
 ⅱ 目的調査(許認可調査・コンサルティング)
 ⅲ 本店住所確保
 ⅳ 公告方法の決定
 ⅴ 拠出金額の決定
 ⅵ 事業年度の決定
 ⅶ 役員の決定

3)定款認証

 ⅰ 公証人役場にて電子認証 5万円

4)拠出金払込

 ⅰ 代表者個人の既存銀行口座への振込み

5)登記申請

 ⅰ 本店管轄法務局にて 6万円
 ⅱ 登記完了(法人印証・登記簿取得)

6)各種届出
 ⅰ 税務署届出(青色申告)
 ⅱ 労働条件の明示・契約(雇い入れたら)
 ⅲ 労働保険(雇い入れたら)労基・ハローワーク
 ⅳ 社会保険(雇い入れたら)年金事務所

7)銀行口座開設

ⅰ 名簿等の書類作成

一般財団法人設立|実費

手続き内容 実費(認証手数料・登録免許税)
公証役場にて認証 52,000円(謄本2通含む)
法務局にて登記申請 60,000円(登録免許税)
合計 112,000円

一般財団法人設立|手続き報酬額表

依頼内容 税理士等専門家依頼 設立者ご本人様依頼
電子定款作成まで 10,330円 10,330円
設立サポートまで 21,880円 21,880円
ハンコ3本セット・ハードケース付き 36,380円 36,380円

一般財団法人設立|必要書類

① 設立者様の印鑑証明のコピー 各1通(3ヶ月以内のもの)
② 代表理事就任予定様(実質的支配者)の免許等写真付き身分証明書の表・裏面のコピー 
③ 設立時役員(理事・監事・評議員)様の印鑑証明のコピー 各1通(3ヶ月以内のもの)
※ 上記①③が同一人物の場合は、計2通ご取得の上、1通のみご送信下さい。
④ ご依頼人様の身分証明書 : 現住所記載の免許証の表・裏面のコピー(有効期限内のもの)

一般財団法人設立|Q&A

Q1. 一般財団法人とはどのような法人ですか?
A1. 一般財団法人は、特定の個人や企業ではなく、社会全体や特定の公益目的のために設立される非営利法人です。財産を元にして設立され、役員会や評議員会を通じて運営されます。

Q2. 一般財団法人を設立するために必要な条件は何ですか?
A2. 設立には、基本財産の拠出者(設立者)が必要で、2名以上の理事と評議員が必要です。また、定款の作成、設立登記などの手続きを行う必要があります。

Q3. 一般財団法人の設立にかかる費用はどれくらいですか?
A3. 基本財産に加えて、定款認証にかかる費用や設立登記にかかる登録免許税などが必要です。通常は数十万円程度が一般的です。

Q4. 設立に必要な基本財産とは何ですか?
A4. 基本財産とは、法人の活動を安定的に行うために必要とされる財産です。設立時に拠出され、法人の運営や公益活動の基盤となります。

Q5. 設立までにかかる期間はどのくらいですか?
A5. 設立手続きに必要な書類準備、定款認証、登記手続きなどを含め、一般的に2〜3ヶ月程度かかります。

Q6. 一般財団法人と公益財団法人の違いは何ですか?
A6. 一般財団法人は、特定の公益性を問わず設立できますが、公益財団法人は所轄庁から公益性の認定を受ける必要があります。公益財団法人になると税制優遇などのメリットがある一方で、監査義務が発生する場合があります。

Q7. 設立後の運営にはどのような義務がありますか?
A7. 定時評議員会の開催、事業報告書や決算書類の作成・提出が義務付けられています。また、役員や定款に変更がある場合には、登記手続きが必要です。

Q8. 一般財団法人を解散するにはどうすればよいですか?
A8. 一般財団法人の解散には、評議員会の決議、目的の達成、または破産手続きが必要です。解散後の残余財産は定款で定めた方法により処分されます。

Q9. 一般財団法人の設立におけるメリットは何ですか?
A9. 非営利法人としての社会的信用が得られ、助成金や寄付金を受けやすいという点がメリットです。また、利益を配分せず、公益目的に特化して運営することで、社会貢献活動を行いやすくなります。

Q10. 一般財団法人を設立する際、どこで相談できますか?
A10. 行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に相談することが可能です。また、所轄庁や地域の商工会議所なども設立に関する相談窓口を設けている場合があります。

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