この記事を読むと、当事務所の建設キャリアアップシステムのインターネット申請代行サービスに関する支援体制と報酬額がわかります。
はじめに
《十年後に乗り遅れないためにも、二の足を踏んでいる建設業の皆様へ》行政書士が、建設キャリアアップシステムへのインターネット申請を代行致します。手数料(すべて税抜き)は以下のとおりです。なお、技能者人数や下請業者数など、登録数が非常に多くなる場合など、見積もり致します。下記申請スケジュールも合わせてご覧ください。
建設キャリアアップシステム申請│手続き報酬額表
種 別 | 当事務所手数料 | 申請に係る実費手数料 | 備 考 |
一人親方 事業者登録 | 22,000円 | 申請時 0円 (5年) 管理者ID利用料 2,400円 | 一人親方限定料金 |
個人事業主 事業者登録 | 22,000円 | 申請時 6,000円 (5年) 管理者ID利用料 2,400円 | 従業員雇用をされている 一人親方以外の料金 |
法人 事業者登録 | 25,000円 | 申請時 6,000円~240万円 資本金による11段階(5年) 管理者ID利用料 11,400円 | 規模によらず一律料金 |
技能者登録 | 8,000円 | 60歳以下 2,500円 (10年) 60歳以上 2,000円 (令和5年3月まで) | 一人あたり |
レベル判定 | 3,000円 | 3,000円+1,000円* (レベル判定+カード更新) | 一人あたり |
登録内容変更 | 見積もり | 実費計算要 | オンライン面談可能 |
当事務所│見積もり例
【見積もり例1】個人事業主と法人例
*4人の職人がいる工務店で、事業者登録と4人の技能者登録の依頼をされた場合◆25,000円(事業者登録)+ 8,000円×4人(技能者登録)= 57,000円(税別)となります。
【見積もり例2】一人親方例
*一人親方の事業者登録と自分の技能者登録の依頼をされた場合◆22,000円(一人親方登録)+ 8,000円(技能者登録)= 30,000円(税別)となります。
【見積もり例3】外注の職人さん含む場合
※事業者登録と自社の職人4人の技能者登録、外注の職人さん3人の技能者登録を依頼された場合◆25,000円(事業者登録) + 8,000円×7人(技能者登録)= 81,000円(税別)となります。
【見積もり例4】下請け業者を含む場合
※自社と2件の下請け事業者(内1件は一人親方)を代行申請をする場合で、技能者登録の人数が、自社が5人、下請け会社は4人、一人親方分の1人で、依頼された場合◆25,000円×2事業所(事業者登録) + 22,000円×1事業所(一人親方登録) + 8,000円×10人(技能者登録)= 152,000円(税別)となります。
事業所、技能者登録のスケジュール
- 事業者登録申請(約1週間)
必要添付書類準備の上、申請⼿続きをインターネットにより申請致します。 - 事業者登録申請の審査期間(約2週間)
技能者がそれぞれの資格証明書類等の収集の上、技能者登録申請について整理を行います。 - 事業者登録完了、事業者IDの発⾏
ログインして、確かめます。 - 技能者登録申請(約1週間)
事業者IDの発⾏を受け、事前に準備していた資料を元に技能者情報の登録申請をインターネットを通じて申請致します。 - 技能者登録申請の審査(約3週間)
- 技能者登録完了、ID・カードの発⾏
必要書類
① 技能者の登録申請の場合、下記をご用意下さいませ。
1 技能者の署名及び押印済の同意書のJPEG形式ファイル
(①代行申請同意書②個人情報取り扱い同意書③システム利用規約同意書)
*ダウンロードは、こちら
2 本人確認資料のJPEG形式ファイル
(①運転免許②マイナンバーカード③パスポート+住民票のいずれか、外国人の場合は、在留カード又は特別永住者証明書)
3 顔写真のJPEG形式ファイル(294×378ピクセル)
4 社会保険等の加入確認書類のJPEG形式ファイル
1)健康保健加入者
・健康保険被保険者証…被保険者記号・番号はマスキングを要する(消す)。
・後期高齢者被保険者証…被保険者記号・番号はマスキングを要する(消す)。
2)年金保険加入者
① 厚生年金に加入の場合(下記のいずれか)
・厚生年金加入証明書(雇用主作成)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(加入者一覧)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
② 国民年金に加入の場合
・ 年金手帳…基礎年金番号はマスキングを要する(消す)。
② 事業者の登録の場合、下記のいずかをご提出ください。
ア)建設業許可証明書(又は 建設業許可通知書)
イ)事業税の確定申告書(又は 納税証明書+履歴事項全部証明書)
資本金確認証明書類
ウ)納税証明書(又は所得税の確定申告書又は個人事業の開始届)
レベル判定
ポイント1 : 能力評価(レベル判定)は、所属事業者等(建設キャリアアップシステムに事業者登録したものに限る)のみが申請できます。(技能者自身は申請できません)
ポイント2 : 建設キャリアアップシステムに登録が完了している技能者が対象となります。
ポイント3 : 申請時には、技能者がどのレベルに該当するか指定する必要がありますので、あらかじめ該当する職種の評価基準をご確認ください。
ポイント4 : 申請手数料として技能者一人当たり3,000円(レベル判定費用)+1,000円(キャリアアップカード更新費用)の合計4,000円が必要となります。
② 技能者登録の場合
ア)本人確認書類 運転免許証又はマイナンバーカード又はパスポート+住民票
イ)顔写真
ウ)登録した情報を証明するための書類
登録基幹技能者証明書類、保有資格証明書類、加入社会保険等証明書類など
提出書類Q&A https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-ccus/faq/show/723?category_id=37&site_domain=default
各種お問い合わせ
◆お問い合わせは、檀上行政書士事務所まで(9時から19時まで〈日祝定休〉082ー293ー1342)◆
お問い合わせ先 | 檀上行政書士事務所 担当行政書士 檀上智彦(だんじょうともひこ) |
電話でのお問い合わせ | 084-934-2005【9時から19時まで】 |
メールでのお問い合わせ | メールでのご相談はこちら |
オンライン面談 | GmailMeetによるオンライン面談(お問い合わせの後、面談可能) |
参考サイト
建設キャリアアップシステムへサイト https://www.ccus.jp/
Q&A https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-ccus/?site_domain=default
レベル判定(建設技能者の能力評価制度について)【国土交通省】https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html