【京都府版】日本政策金融公庫で障害福祉事業の融資を受ける方法
行政書士法人檀上事務所
京都府で
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 障害者グループホーム
などの障害福祉サービス事業を開業する方が増えています。
しかし、開業相談の中で多くの方が悩まれるのが
「開業資金をどのように調達するか」
という問題です。
京都府で障害福祉事業を始める場合、多くの事業者が利用しているのが
日本政策金融公庫の創業融資
です。
この記事では
- 京都府で障害福祉事業を開業する際の資金
- 日本政策金融公庫の融資制度
- 融資審査のポイント
について行政書士が解説します。
京都府で障害福祉事業を始めるための開業資金
障害福祉サービスの開業資金は、事業内容によって異なります。
一般的な目安は次のとおりです。
| 事業 | 開業資金 |
|---|---|
| 居宅介護 | 300万〜700万円 |
| 重度訪問介護 | 300万〜600万円 |
| 同行援護 | 300万〜600万円 |
| 行動援護 | 300万〜700万円 |
| 障害者グループホーム | 2000万〜6000万円 |
主な資金の用途は次のとおりです。
- 事務所賃料
- 車両購入
- 事務備品
- 人件費
- 運転資金
これらの資金を
日本政策金融公庫の創業融資で調達するケースが多くなっています。
京都府で利用される日本政策金融公庫の融資制度
障害福祉事業では、主に次の融資制度が利用されています。
新規開業資金(創業融資)
これから事業を始める方が対象の制度です。
特徴
- 創業者でも利用可能
- 無担保融資の可能性
- 設備資金・運転資金に対応
障害福祉事業の開業では最も利用されている制度です。
ソーシャルビジネス支援資金
障害福祉・介護など
社会的課題の解決を目的とした事業
を支援する融資制度です。
融資上限
7,200万円
と比較的大きな資金調達が可能です。
京都府で融資を受ける際のポイント
日本政策金融公庫の融資審査では、次の点が重要になります。
人員体制
障害福祉事業には
- 管理者
- サービス提供責任者
- 従業者
などの人員基準があります。
これらの体制が整っていないと
融資審査に影響する可能性があります。
指定申請の見込み
京都府で障害福祉サービスを運営するためには
障害者総合支援法に基づく指定申請
が必要です。
指定権者は地域によって異なります。
- 京都府
- 京都市
など自治体ごとに担当部署が異なります。
指定取得の見込みがない場合
融資審査が厳しくなる可能性があります。
自己資金
創業融資では
開業資金の1割〜3割程度
の自己資金があると融資が通りやすくなる傾向があります。
京都府の日本政策金融公庫の窓口
京都府では主に次の支店が対応しています。
- 日本政策金融公庫 京都支店
- 日本政策金融公庫 西陣支店
- 日本政策金融公庫 舞鶴支店
事業計画書を提出し、面談を経て融資審査が行われます。
障害福祉事業は「融資」と「指定申請」がセット
障害福祉事業の開業では
- 日本政策金融公庫融資
- 指定申請
- 人員体制
- 事業計画
が密接に関係しています。
そのため
資金調達と行政手続きを同時に進めること
が非常に重要になります。
行政書士法人檀上事務所の支援内容
行政書士法人檀上事務所では
中国地方・関西地方を中心に障害福祉事業の開業支援を行っています。
主な対応業務
- 居宅介護指定申請
- 重度訪問介護指定申請
- 行動援護指定申請
- 同行援護指定申請
- 障害者グループホーム
また
- 日本政策金融公庫融資支援
- 事業計画書作成
についてもサポートしています。
まとめ
京都府で障害福祉事業を開業する場合
日本政策金融公庫の創業融資
を活用することで、比較的低金利で資金調達が可能です。
ただし
- 人員体制
- 指定申請
- 事業計画
が整っていないと、融資は通りにくくなります。
京都府で障害福祉事業の開業や融資をご検討の方は
行政書士法人檀上事務所までお気軽にご相談ください。
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