【山口県版】日本政策金融公庫で障害福祉事業の融資を受ける方法|行政書士法人檀上事務所

【山口県版】日本政策金融公庫で障害福祉事業の融資を受ける方法

行政書士法人檀上事務所

山口県で
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 障害者グループホーム

などの障害福祉サービス事業を開業する方が増えています。

しかし、開業相談の中で多くの方が悩まれるのが

「開業資金をどのように調達するか」

という問題です。

山口県で障害福祉事業を開業する場合、多くの事業者が利用しているのが

日本政策金融公庫の創業融資

です。

本記事では

  • 山口県で障害福祉事業を始める際の開業資金
  • 日本政策金融公庫の融資制度
  • 融資を受けるためのポイント

について行政書士が解説します。


山口県で障害福祉事業を始めるための開業資金

障害福祉サービス事業の開業資金は、事業内容によって異なります。

一般的な目安は次のとおりです。

事業 開業資金
居宅介護 300万〜700万円
重度訪問介護 300万〜600万円
同行援護 300万〜600万円
行動援護 300万〜700万円
障害者グループホーム 2000万〜6000万円

主な資金の用途は

  • 事務所賃料
  • 車両購入
  • 備品
  • 人件費
  • 運転資金

などです。

これらの資金を

日本政策金融公庫の創業融資で調達するケースが多くなっています。


山口県で利用される日本政策金融公庫の融資制度

障害福祉事業では、主に次の融資制度が利用されています。


新規開業資金(創業融資)

これから事業を始める方が対象の制度です。

特徴

  • 創業者でも利用可能
  • 無担保融資の可能性
  • 設備資金・運転資金に対応

障害福祉事業の開業では、最も多く利用されています。


ソーシャルビジネス支援資金

障害福祉・介護・保育など

社会的課題の解決を目的とした事業

を支援する融資制度です。

融資上限

7,200万円

と比較的大きな資金調達が可能です。


山口県で融資を受ける際のポイント

日本政策金融公庫の融資では、特に次の点が重要になります。


人員体制

障害福祉事業には

  • 管理者
  • サービス提供責任者
  • 従業者

などの人員基準があります。

これらの体制が整っていないと

融資審査に影響する可能性があります。


指定申請の見込み

山口県で障害福祉サービスを運営するためには

障害者総合支援法に基づく指定申請

が必要です。

指定権者は地域によって異なります。

  • 山口県
  • 下関市

など自治体ごとに担当部署が異なります。

指定取得の見込みがない場合

融資審査が厳しくなることがあります。


自己資金

創業融資では

開業資金の1割〜3割程度

の自己資金があると融資が通りやすくなります。


山口県の日本政策金融公庫の窓口

山口県では主に次の支店が対応しています。

  • 日本政策金融公庫 下関支店
  • 日本政策金融公庫 山口支店
  • 日本政策金融公庫 徳山支店

事業計画書を提出し、面談を経て融資審査が行われます。


障害福祉事業は「融資」と「指定申請」がセット

障害福祉事業の開業では

  • 日本政策金融公庫融資
  • 指定申請
  • 人員体制
  • 事業計画

が密接に関係しています。

そのため

資金調達と行政手続きを同時に進めること

が重要になります。


行政書士法人檀上事務所の支援内容

行政書士法人檀上事務所では

中国地方を中心に障害福祉事業の開業支援を行っています。

主な対応業務

  • 居宅介護指定申請
  • 重度訪問介護指定申請
  • 行動援護指定申請
  • 同行援護指定申請
  • 障害者グループホーム

また

  • 日本政策金融公庫融資支援
  • 事業計画書作成

についてもサポートしています。


まとめ

山口県で障害福祉事業を開業する場合

日本政策金融公庫の創業融資

を利用することで、比較的低金利で資金調達が可能です。

ただし

  • 人員体制
  • 指定申請
  • 事業計画

が整っていないと融資は通りにくくなります。

山口県で障害福祉事業の開業や融資をご検討の方は

行政書士法人檀上事務所までお気軽にご相談ください。


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電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)

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