【広島県版】日本政策金融公庫で障害福祉事業の融資を受ける方法
行政書士法人檀上事務所
広島県で
- 重度訪問介護
- 居宅介護
- 行動援護
- 同行援護
- グループホーム
などの障害福祉サービス事業を開業する方が増えています。
しかし、開業相談で必ず出てくるのが
「開業資金をどう調達するか」
という問題です。
広島県で障害福祉事業を始める場合、多くの方が利用しているのが
日本政策金融公庫の創業融資
です。
本記事では
- 広島県で障害福祉事業を始める際の融資
- 日本政策金融公庫の制度
- 融資を受けるためのポイント
を行政書士が解説します。
広島県で障害福祉事業を始めるための資金
広島県で障害福祉サービスを開業する場合、事業内容によって必要資金は異なります。
目安は次の通りです。
| 事業 | 開業資金 |
|---|---|
| 居宅介護 | 300万〜700万円 |
| 重度訪問介護 | 300万〜600万円 |
| 同行援護 | 300万〜600万円 |
| 行動援護 | 300万〜700万円 |
| グループホーム | 2000万〜6000万円 |
主な資金の使い道は
- 事務所賃料
- 車両購入
- 備品
- 人件費
- 運転資金
などです。
これらの資金を
日本政策金融公庫の融資で調達するケースが多い
です。
広島県で利用される日本政策金融公庫の融資制度
障害福祉事業では、次の融資制度がよく利用されています。
新規開業資金
これから事業を始める方が対象です。
特徴
- 無担保融資の可能性
- 創業時でも利用可能
- 設備資金・運転資金に対応
多くの障害福祉事業者が利用しています。
ソーシャルビジネス支援資金
障害福祉や介護など
社会課題の解決を目的とした事業
を支援する融資制度です。
融資上限
7,200万円
と高額融資も可能です。
広島県で融資を受ける際のポイント
日本政策金融公庫の融資では、特に次の3点が重要です。
人員体制
障害福祉事業には
- 管理者
- サービス提供責任者
- 従業者
などの人員基準があります。
この体制が整っていないと
融資審査が厳しくなることがあります。
指定申請の見込み
広島県で障害福祉サービスを運営するためには
障害者総合支援法に基づく指定申請
が必要です。
- 広島県
- 広島市
- 福山市
- 呉市
など自治体によって担当部署が異なります。
指定取得の見込みがないと
融資も通りにくくなります。
自己資金
創業融資では
開業資金の1割〜3割程度
の自己資金があると融資が通りやすくなります。
広島県の日本政策金融公庫の窓口
広島県には次の日本政策金融公庫支店があります。
- 日本政策金融公庫 広島支店
- 日本政策金融公庫 福山支店
- 日本政策金融公庫 呉支店
事業計画書を作成し、面談を受けて融資審査が行われます。
障害福祉事業は「融資+指定申請」がセット
障害福祉事業の開業では
- 日本政策金融公庫の融資
- 指定申請
- 人員体制
- 事業計画
が密接に関係しています。
そのため
資金調達と行政手続きを同時に進めること
が重要になります。
行政書士法人檀上事務所の支援
当事務所では広島県を中心に
障害福祉事業の開業支援を行っています。
対応業務
- 居宅介護指定申請
- 重度訪問介護指定申請
- 行動援護指定申請
- 同行援護指定申請
- 障害者グループホーム
また
- 日本政策金融公庫融資支援
- 事業計画書作成
もサポートしています。
まとめ
広島県で障害福祉事業を開業する場合
日本政策金融公庫の創業融資
を利用することで、比較的低金利で資金調達が可能です。
ただし
- 人員基準
- 指定申請
- 事業計画
が整っていないと融資は通りません。
広島県で障害福祉事業の開業や融資をご検討の方は
行政書士法人檀上事務所までお気軽にご相談ください。
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