居宅介護 指定申請サポート【広島県対応】 行政書士法人檀上事務所

広島県で居宅介護事業所を開業したい方へ

指定申請から加算取得・実地指導対策までサポート

居宅介護は、
障害者総合支援法に基づく 障害福祉サービスの基本となる訪問サービスです。

提供できるサービスは主に次の3つです。

  • 身体介護
  • 家事援助
  • 通院等介助

しかし実際には、

  • 人員基準
  • 常勤換算
  • 運営規程
  • 加算制度
  • 実地指導対応

など制度が複雑で、
自己流の申請では補正や差戻しが多い分野でもあります。

行政書士法人檀上事務所では
広島県の障害福祉サービス指定申請を専門的にサポートしています。


広島県の居宅介護指定申請の特徴

広島県では、

  • 広島市(政令市)
  • 福山市(中核市)
  • 呉市
  • 東広島市
  • 尾道市

など、市によって所管・運用が異なるケースがあります。

そのため

✔ 事前相談
✔ 申請書類の作成
✔ 補正対応

などを 自治体ごとに適切に対応する必要があります。


居宅介護指定申請で多いミス

広島県の申請でも特に多いミスは次の通りです。

✔ サービス提供責任者の資格要件の誤認
✔ 常勤換算の計算ミス
✔ 管理者兼務の要件違反
✔ 運営規程と実際の体制の不一致
✔ 加算届の提出漏れ
✔ 実地指導を想定していない書類作成

これらは

👉 指定後の減算・指導の原因

になることがあります。


居宅介護指定申請の主な要件

人員基準

  • 管理者(常勤)
  • サービス提供責任者
  • ヘルパー(従業者)

設備基準

  • 事務室
  • 相談スペース
  • 記録保管設備

運営基準

  • 運営規程
  • 契約書
  • 重要事項説明書
  • 個別支援計画

これらを すべて整合させた申請書類作成が必要になります。


行政書士法人檀上事務所のサポート内容

① 居宅介護指定申請フルサポート

  • 事前相談対応
  • 指定申請書類一式作成
  • 行政との折衝
  • 補正対応
  • 電子申請(ワムネット)対応

② 加算取得サポート

居宅介護では体制を整えることで加算取得が可能です。

  • 特定事業所加算
  • 処遇改善加算
  • 初回加算
  • 緊急時対応加算

👉 開業初月からの加算取得を前提とした体制設計を行います。


③ 実地指導対策

居宅介護事業所は

  • 運営指導
  • 実地指導

を受ける可能性があります。

当事務所では

  • 書類チェック
  • 記録様式確認
  • 指摘されやすいポイント整理
  • 改善報告書作成支援

など 実地指導対策も対応しています。


居宅介護は他サービスと併設するのがおすすめ

実務上は、

  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護

と併設することで

✔ 人材活用
✔ 利用者拡大
✔ 売上安定

につながるケースが多いです。

行政書士法人檀上事務所では
複数サービスを前提とした指定戦略をご提案しています。


広島県対応エリア

  • 広島市
  • 福山市
  • 呉市
  • 東広島市
  • 尾道市
  • 三原市
  • 廿日市市
  • 安芸高田市
  • 庄原市
  • 三次市
  • 大竹市

など 広島県全域対応しています。


よくあるご相談

未経験でも居宅介護事業所は作れますか?

可能です。
ただし 人員体制と制度理解が重要です。


開業までどれくらいかかりますか?

一般的に
準備から指定まで3〜5ヶ月程度です。


法人設立や融資も相談できますか?

可能です。

  • 合同会社設立
  • 一般社団法人設立
  • 創業融資

などもサポートしています。


広島県で居宅介護事業所を開業するなら

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  • オンライン相談可能

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