居宅介護(障害福祉サービス)を始めたい事業者様へ
指定申請から加算取得・実地指導対策までワンストップ支援
居宅介護は、
障害者総合支援法に基づき、
- 身体介護
- 家事援助
- 通院等介助
を提供する 障害福祉サービスの基本となる訪問系サービスです。
しかし実際には、
- 人員基準
- 常勤換算
- 運営規程
- 加算要件
- 実地指導対応
など、多くの制度理解が必要であり、
自己流での申請は返戻や補正が多い分野でもあります。
行政書士法人檀上事務所では、
居宅介護事業所の指定取得から安定運営までサポートしています。
居宅介護指定申請でよくあるトラブル
居宅介護の指定申請では、次のようなミスが非常に多く見られます。
✔ サービス提供責任者の資格要件の誤認
✔ 常勤換算の計算ミス
✔ 管理者とサービス提供責任者の兼務条件の誤解
✔ 運営規程と実際のサービス内容の不一致
✔ 体制届・加算届の提出漏れ
✔ 開業後の実地指導対策不足
これらは
👉 指定後の減算・是正指導の原因
になることが多いです。
居宅介護指定申請の主な要件
居宅介護事業所には、主に以下の要件があります。
人員基準
- 管理者(常勤)
- サービス提供責任者
- ヘルパー(従業者)
設備基準
- 事務室
- 相談スペース
- 記録保管設備
運営基準
- 運営規程
- 契約書
- 重要事項説明書
- 個別支援計画
これらを すべて整合させて申請書類を作成する必要があります。
行政書士法人檀上事務所のサポート内容
① 居宅介護指定申請フルサポート
- 指定申請書一式作成
- 事前相談・事前協議対応
- 補正対応
- 行政庁との折衝
- 電子申請(ワムネット)対応
② 加算取得サポート
居宅介護では、
適切な体制を整えることで加算取得が可能です。
例
- 特定事業所加算
- 処遇改善加算
- 初回加算
- 緊急時対応加算
👉 開業初月から加算取得できる体制設計を行います。
③ 実地指導対策
居宅介護事業所は開業後、
- 運営指導
- 実地指導
を受ける可能性があります。
行政書士法人檀上事務所では
- 帳票チェック
- 記録様式確認
- 指摘されやすいポイント整理
- 改善報告書作成支援
など 実地指導対策もサポートしています。
居宅介護は他サービスとの併設がおすすめ
実務上は、
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
と併設することで、
✔ 人材活用
✔ 売上安定
✔ 利用者拡大
につながるケースが多いです。
行政書士法人檀上事務所では
複数サービスを前提とした指定戦略をご提案しています。
よくあるご相談
Q. 未経験でも居宅介護事業所は作れますか?
可能です。
ただし 人員体制と制度理解が重要です。
Q. 開業までどれくらいかかりますか?
通常は
申請準備から指定まで3〜5ヶ月程度です。
Q. 融資や法人設立も相談できますか?
可能です。
- 合同会社設立
- 一般社団法人設立
- 創業融資
などもサポートしています。
居宅介護事業所の開業なら
行政書士法人檀上事務所
- 初回相談無料
- 全国対応
- オンライン相談可能
👉 お気軽にお問い合わせください
関連サービス
- 重度訪問介護 指定申請
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- 同行援護 指定申請
- 障害福祉サービス 実地指導対策
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