【沖縄県対応】事業協同組合の定款変更認可申請
その変更、認可申請が必要になる可能性があります
沖縄県内で事業協同組合を運営されている皆さま、
定款の変更について、次のようなお悩みはありませんか?
- 定款を変更したいが、認可が必要かどうか分からない
- 届出で足りると思っていたら、認可が必要と言われた
- 沖縄県に出すのか、国(内閣府沖縄総合事務局)に出すのか判断できない
- 登記は終わったが、行政手続が未了と言われた
沖縄県は、観光・宿泊・飲食・建設業・物流・IT・輸出入関連事業など、
本土とは異なる産業構造・制度的背景を持つ地域です。
そのため定款変更では、**「組合員性」「地域特性との整合性」「広域・越境合理性」**が特に重視されます。
事業協同組合の定款変更には「認可」が必要な場合があります
事業協同組合は、
中小企業等協同組合法に基づき、
組合員の相互扶助を目的とする法人です。
そのため、定款変更の内容によっては、
- 協同組合としての性格が維持されているか
- 実質的に営利法人化していないか
- 組合員の利益を害していないか
といった観点から、
**主務官庁による実質審査(=認可)**が行われます。
沖縄県内の組合の場合、
組合の地区や事業内容によっては
沖縄県知事が主務官庁となり、
定款変更認可申請が必要となるケースが多く見られます。
※広域組合や特定の業種によっては、
内閣府沖縄総合事務局が管轄となる場合もあります。
【沖縄県の組合様 要注意】認可が必要となる定款変更とは?
以下の変更は、原則として認可申請が必要です。
✔ 事業目的の変更・追加
沖縄県内で特に多いご相談内容です。
- 観光・宿泊・インバウンド関連事業の追加
- 建設業・共同受注事業の追加
- 物流・共同配送・輸出入関連事業の追加
- IT・DX・人材育成事業の追加
- 地域ブランド・共同PR事業の追加
👉
「それは本当に組合員のための共同事業か」
という点が重点的に審査され、
ほぼ例外なく認可対象となります。
✔ 組合の地区(事業区域)の変更
- 特定市町村 → 沖縄県全域
- 沖縄県内 → 九州・全国
👉 監督権限の変更に直結するため、必ず認可が必要です。
✔ 組合員資格の変更
- 加入可能業種の追加・変更
- 個人事業主の可否変更
- 中小企業要件の見直し
👉 組合の根幹部分に関わるため、確実に認可対象です。
✔ 出資に関する事項の変更
- 出資1口金額の変更
- 出資口数上限の変更
👉 公平性・支配構造への影響があるため、慎重な審査が行われます。
✔ 事業方法の変更
- 共同購買から共同販売へ変更
- 受託事業の本格化
- 外部取引の拡大
👉 協同組合の枠を超えていないかが問われます。
「届出で足りる」は沖縄県でも危険です
実際に多いのが、
「軽微変更と思って届出したら、認可が必要と言われ差し戻された」
というケースです。
その結果、
- 総会の再開催
- 定款の再修正
- 事業開始の遅延
というロスが発生します。
沖縄県の定款変更は「事前設計」が最重要
- 認可か届出かの判定
- 沖縄県 or 沖縄総合事務局の判断
- 事前相談の必要性
- 行政が納得する文言設計
この設計段階の精度が結果を左右します。
行政書士法人檀上事務所のサポート(沖縄県対応)
行政書士法人檀上事務所では、
- 認可対象かどうかの事前診断
- 行政目線での定款変更案作成
- 総会議事録・附属書類作成
- 定款変更認可申請一式
- 沖縄県・沖縄総合事務局との協議対応
- 全国対応
まで、実務特化型でワンストップ対応しております。
このような沖縄県内の組合様はご相談ください
- インバウンド関連で事業拡大を検討している
- 本土企業との広域連携を検討している
- 行政から認可が必要と言われた
- 他士業に断られた
初期構想段階からのご相談も歓迎です。
まとめ|沖縄県で事業協同組合の定款変更を行うなら
沖縄県では、
「形式」ではなく
「協同組合としての実質+地域・広域合理性」
が重視されます。
特に
事業目的・組合員資格・事業区域
この3点を変更する場合は、必ず事前にご相談ください。
📩 沖縄県対応|事業協同組合の定款変更認可申請のご相談は
行政書士法人檀上事務所までお気軽にお問い合わせください。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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