【宮崎県対応】事業協同組合の定款変更認可申請
その変更、認可申請が必要になる可能性があります
宮崎県内で事業協同組合を運営されている皆さま、
定款の変更について、次のようなお悩みはありませんか?
- 定款を変更したいが、認可が必要かどうか分からない
- 届出で足りると思っていたら、認可が必要と言われた
- 宮崎県に出すのか、国(九州経済産業局)に出すのか判断できない
- 登記は終わったが、行政手続が未了と言われた
宮崎県は、畜産・農業・食品加工・観光(リゾート)・林業など一次産業比率が高い地域です。
そのため定款変更では、**「組合員性」「地域資源活用」「実質的な共同事業性」**が特に重視されます。
事業協同組合の定款変更には「認可」が必要な場合があります
事業協同組合は、
中小企業等協同組合法に基づき、
組合員の相互扶助を目的とする法人です。
そのため、定款変更の内容によっては、
- 協同組合としての性格が維持されているか
- 実質的に営利法人化していないか
- 組合員の利益を害していないか
といった観点から、
**主務官庁による実質審査(=認可)**が行われます。
宮崎県内の組合の場合、
組合の地区や事業内容によっては
宮崎県知事が主務官庁となり、
定款変更認可申請が必要となるケースが多く見られます。
※複数都道府県にまたがる組合や全国組織の場合は、
九州経済産業局が管轄となることもあります。
【宮崎県の組合様 要注意】認可が必要となる定款変更とは?
以下の変更は、原則として認可申請が必要です。
✔ 事業目的の変更・追加
宮崎県内で特に多いご相談内容です。
- 畜産・農業・6次産業化事業の追加
- 食品加工・共同ブランド事業の追加
- 林業・木材関連事業の追加
- 観光・リゾート関連・共同PR事業の追加
- 物流・広域共同配送事業の追加
👉
「それは本当に組合員のための共同事業か」
が重点的に審査され、
ほぼ例外なく認可対象となります。
✔ 組合の地区(事業区域)の変更
- 特定市町村 → 宮崎県全域
- 宮崎県内 → 九州全域・全国
👉 監督権限の変更に直結するため、必ず認可が必要です。
✔ 組合員資格の変更
- 加入可能業種の追加・変更
- 個人事業主の可否変更
- 中小企業要件の見直し
👉 組合の根幹部分に関わるため、確実に認可対象です。
✔ 出資に関する事項の変更
- 出資1口金額の変更
- 出資口数上限の変更
👉:公平性・支配構造への影響があるため、慎重な審査が行われます。
✔ 事業方法の変更
- 共同購買から共同販売へ変更
- 受託事業の本格化
- 外部取引の拡大
👉 協同組合の枠を超えていないかが問われます。
「届出で足りる」は宮崎県でも危険です
実際に多いのが、
「軽微変更と思って届出したら、認可が必要と言われ差し戻された」
というケースです。
その結果、
- 総会の再開催
- 定款の再修正
- 事業開始の遅延
というロスが発生します。
宮崎県の定款変更は「事前設計」が最重要
- 認可か届出かの判定
- 宮崎県 or 九州経済産業局の判断
- 事前相談の必要性
- 行政が納得する文言設計
この設計段階の精度が結果を左右します。
行政書士法人檀上事務所のサポート(宮崎県対応)
行政書士法人檀上事務所では、
- 認可対象かどうかの事前診断
- 行政目線での定款変更案作成
- 総会議事録・附属書類作成
- 定款変更認可申請一式
- 宮崎県・九州経済産業局との協議対応
- 全国対応
まで、実務特化型でワンストップ対応しております。
このような宮崎県内の組合様はご相談ください
- 6次産業化で事業拡大を検討している
- 九州全域展開を目指している
- 行政から認可が必要と言われた
- 他士業に断られた
初期構想段階からのご相談も歓迎です。
まとめ|宮崎県で事業協同組合の定款変更を行うなら
宮崎県では、
「形式」ではなく
「協同組合としての実質+地域資源活用の合理性」
が重視されます。
特に
事業目的・組合員資格・事業区域
この3点を変更する場合は、必ず事前にご相談ください。
📩 宮崎県対応|事業協同組合の定款変更認可申請のご相談は
行政書士法人檀上事務所までお気軽にお問い合わせください。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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