【長崎県対応】事業協同組合の定款変更認可申請|福山市の行政書士法人檀上事務所

【長崎県対応】事業協同組合の定款変更認可申請

その変更、認可申請が必要になる可能性があります

長崎県内で事業協同組合を運営されている皆さま、
定款の変更について、次のようなお悩みはありませんか?

  • 定款を変更したいが、認可が必要かどうか分からない
  • 届出で足りると思っていたら、認可が必要と言われた
  • 長崎県に出すのか、国(九州経済産業局)に出すのか判断できない
  • 登記は終わったが、行政手続が未了と言われた

長崎県は、造船・水産業・観光・離島関連事業・物流など地域特性が強く、
定款変更では**「組合員性」「地域特性との整合性」「広域合理性」**が特に重視されます。


事業協同組合の定款変更には「認可」が必要な場合があります

事業協同組合は、
中小企業等協同組合法に基づき、
組合員の相互扶助を目的とする法人です。

そのため、定款変更の内容によっては、

  • 協同組合としての性格が維持されているか
  • 実質的に営利法人化していないか
  • 組合員の利益を害していないか

といった観点から、
**主務官庁による実質審査(=認可)**が行われます。

長崎県内の組合の場合、
組合の地区や事業内容によっては
長崎県知事が主務官庁となり、
定款変更認可申請が必要となるケースが多く見られます。

※複数都道府県にまたがる組合や全国組織の場合は、
九州経済産業局が管轄となることもあります。


【長崎県の組合様 要注意】認可が必要となる定款変更とは?

以下の変更は、原則として認可申請が必要です。


✔ 事業目的の変更・追加

長崎県内で特に多いご相談内容です。

  • 造船・製造業関連事業の追加
  • 水産業・加工・共同販売事業の追加
  • 観光・インバウンド・地域ブランド事業の追加
  • 離島関連物流・共同配送事業の追加

👉
「それは本当に組合員のための共同事業か
が重点的に審査され、
ほぼ例外なく認可対象となります。


✔ 組合の地区(事業区域)の変更

  • 特定市町村 → 長崎県全域
  • 長崎県内 → 九州全域・全国

👉 監督権限の変更に直結するため、必ず認可が必要です。


✔ 組合員資格の変更

  • 加入可能業種の追加・変更
  • 個人事業主の可否変更
  • 中小企業要件の見直し

👉 組合の根幹部分に関わるため、確実に認可対象です。


✔ 出資に関する事項の変更

  • 出資1口金額の変更
  • 出資口数上限の変更

👉 公平性・支配構造への影響があるため、慎重な審査が行われます。


✔ 事業方法の変更

  • 共同購買から共同販売へ変更
  • 受託事業の本格化
  • 外部取引の拡大

👉 協同組合の枠を超えていないかが問われます。


「届出で足りる」は長崎県でも危険です

実際に多いのが、

「軽微変更と思って届出したら、認可が必要と言われ差し戻された」

というケースです。

その結果、

  • 総会の再開催
  • 定款の再修正
  • 事業開始の遅延

というロスが発生します。


長崎県の定款変更は「事前設計」が最重要

  • 認可か届出かの判定
  • 長崎県 or 九州経済産業局の判断
  • 事前相談の必要性
  • 行政が納得する文言設計

この設計段階の精度が結果を左右します。


行政書士法人檀上事務所のサポート(長崎県対応)

行政書士法人檀上事務所では、

  • 認可対象かどうかの事前診断
  • 行政目線での定款変更案作成
  • 総会議事録・附属書類作成
  • 定款変更認可申請一式
  • 長崎県・九州経済産業局との協議対応
  • 全国対応

まで、実務特化型でワンストップ対応しております。


このような長崎県内の組合様はご相談ください

  • 新規事業を追加したい
  • 離島を含めた広域展開を検討している
  • 行政から認可が必要と言われた
  • 他士業に断られた

初期構想段階からのご相談も歓迎です。


まとめ|長崎県で事業協同組合の定款変更を行うなら

長崎県では、

「形式」ではなく
「協同組合としての実質+地域特性との整合性」

が重視されます。

特に
事業目的・組合員資格・事業区域
この3点を変更する場合は、必ず事前にご相談ください。


📩 長崎県対応|事業協同組合の定款変更認可申請のご相談は
行政書士法人檀上事務所までお気軽にお問い合わせください。


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電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)

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