【東京都対応】事業協同組合の定款変更認可申請
その変更、認可申請が必要になる可能性があります
東京都内で事業協同組合を運営されている皆さま、
定款の変更について、次のようなお悩みはありませんか?
- 定款を変更したいが、認可が必要かどうか分からない
- 届出で済むと思っていたら、東京都から認可を求められた
- 東京都なのか、国(関東経済産業局)なのか申請先が分からない
- 登記は終わったが、行政手続が未了と言われた
東京都の事業協同組合の定款変更は、
全国でも特に「判断ミスが起きやすい」分野です。
事業協同組合の定款変更には「認可」が必要な場合があります
事業協同組合は、
中小企業等協同組合法に基づき、
組合員の相互扶助を目的とする法人です。
そのため、定款変更の内容によっては、
- 組合の公益性・協同組合性が維持されているか
- 実質的に営利法人化していないか
- 組合員の利益を害していないか
といった点について、
**主務官庁による実質審査(=認可)**が行われます。
東京都内の組合の場合、
組合の地区や事業内容によっては
東京都知事が主務官庁となり、
定款変更認可申請が必要となるケースが非常に多くなっています。
※なお、
複数都道府県にまたがる組合や全国組織の場合は
関東経済産業局が管轄となることもあります。
【東京都の組合様 要注意】認可が必要となる定款変更とは?
次のような変更を行う場合、
原則として定款変更認可申請が必要です。
✔ 事業目的の変更・追加(東京都で最多)
東京都では特に厳しく見られます。
- IT事業・コンサル事業の追加
- 人材紹介・教育・研修事業の追加
- 補助金・行政委託対応のための目的追加
👉
「それは本当に組合員のための事業か」
という点が重点的に審査され、
ほぼ確実に認可対象となります。
✔ 組合の地区(事業区域)の変更
- 特定区・市 → 東京都全域
- 東京都 → 他道府県・全国
👉
東京都は管轄変更に非常に厳格なため、
必ず認可が必要です。
✔ 組合員資格の変更
- 加入可能業種の拡大
- 個人事業主の可否変更
- 法人限定・スタートアップ向け変更
👉
組合の性格そのものに影響するため、
確実に認可対象となります。
✔ 出資に関する事項の変更
- 出資1口の金額変更
- 出資口数制限の変更
👉
東京都では、
出資=支配構造に直結する要素として
慎重に審査されます。
✔ 事業の方法・運営スキームの変更
- 共同購買 → 共同販売
- 受託事業・外部取引の本格化
- プラットフォーム型事業の導入
👉
「協同組合の枠を超えていないか」が問われ、
認可が必要になる典型例です。
「届出で足りる」は東京都では危険です
東京都内で非常に多いのが、
「軽微変更だと思って届出を出したら、
認可が必要として差し戻された」
というケースです。
この場合、
- 総会のやり直し
- 定款・議事録の全面修正
- 事業開始の大幅な遅延
といった致命的なロスが発生します。
定款変更は「書類作成」より「事前設計」がすべて
東京都の定款変更実務では、
- 認可か届出かの事前判定
- 東京都 or 関東経済産業局の見極め
- 事前相談の要否
- 行政が納得する定款文言設計
この事前設計の巧拙が、結果を分けます。
行政書士法人檀上事務所のサポート(東京都対応)
行政書士法人檀上事務所では、
東京都内の事業協同組合様向けに、
- 定款変更が「認可」か「届出」かの事前判定
- 行政目線を踏まえた定款変更案の設計
- 総会議事録・附属書類の作成
- 定款変更認可申請書類一式の作成
- 東京都・関東経済産業局との事前協議・補正対応
- 全国対応(他県・全国組合も対応可)
まで、実務特化型でワンストップ対応しております。
このような東京都内の組合様はご相談ください
- 定款変更で一度つまずいた
- 行政から「認可が必要」と言われた
- 事業拡大に合わせて定款を見直したい
- 他士業に「難しい」と断られた
👉 初期構想段階からのご相談も歓迎です。
まとめ|東京都で事業協同組合の定款変更を行うなら
東京都では、
「形式的に変更できるか」ではなく
「協同組合として妥当か」が厳しく見られる
という点が最大の特徴です。
特に
事業目的・組合員資格・事業区域
この3点に触れる場合は、
必ず専門家の関与をおすすめします。
📩 東京都対応|事業協同組合の定款変更認可申請のご相談は
行政書士法人檀上事務所までお気軽にお問い合わせください。
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