【広島県対応】事業協同組合の定款変更|福山市の行政書士法人檀上事務所

【広島県対応】事業協同組合の定款変更

その変更、認可申請が必要かもしれません

広島県内で事業協同組合を運営されている皆さま、
定款の変更について、次のようなお悩みはありませんか?

  • 定款を変更したいが、認可が必要か分からない
  • 届出で済むと思っていたら「認可が必要」と言われた
  • どこに申請すればよいのか分からない
  • 登記は終わったのに、行政から差し戻された

事業協同組合の定款変更は、
株式会社とは全く異なるルールで運用されています。


事業協同組合の定款変更は「認可」が必要な場合があります

事業協同組合は、
中小企業等協同組合法に基づき、
組合員のための事業を行うことを目的とした法人です。

そのため定款変更の内容によっては、

  • 組合の性格が変わっていないか
  • 組合員の利益に反していないか
  • 制度の趣旨に合致しているか

といった点について、
**主務官庁の審査(=認可)**が必要になります。

広島県内の組合の場合、
組合の地区や事業内容によっては
広島県知事が主務官庁となり、
定款変更認可申請が必要となるケースが多くあります。


【広島県の組合様 要注意】認可が必要な定款変更とは?

次のような変更を行う場合、
原則として認可申請が必要です。


✔ 事業目的の変更・追加

広島県内の組合様で特に多いご相談です。

  • 新規事業の追加
  • 補助金・新規取引対応のための目的追加
  • 既存事業の拡張・具体化

👉
「その事業は組合員のための事業か?」
という点を行政が審査するため、
ほぼ例外なく認可対象となります。


✔ 組合の地区(事業区域)の変更

  • 特定市町 → 広島県全域
  • 広島県内 → 他県への拡大

👉
管轄の変更や拡大に直結するため、必ず認可が必要です。


✔ 組合員資格の変更

  • 加入できる業種の追加・変更
  • 個人事業主の可否変更
  • 法人限定・規模要件の見直し

👉
「誰のための組合か」という根幹部分の変更となるため、
認可が必要になります。


✔ 出資に関する事項の変更

  • 出資1口の金額変更
  • 出資口数の上限・下限変更

👉
組合の財務や経営の安定性に関わるため、
原則として認可対象です。


✔ 事業の方法・実施形態の変更

  • 共同購買から共同販売への変更
  • 受託事業・新スキームの追加

👉
実質的に「組合の性格が変わる」と判断され、
認可が必要となることがあります。


「届出で足りる」と思っていたら要注意

広島県内でも非常に多いのが、

「軽微な変更だと思って届出を出したら、
認可申請が必要と言われた」

というケースです。

この場合、

  • 総会のやり直し
  • 書類の再作成
  • スケジュールの大幅な遅れ

につながることもあり、
事前判断が極めて重要です。


定款変更は「書類」よりも「判断」が重要です

事業協同組合の定款変更では、

  • 認可か届出かの判断
  • 主務官庁(広島県 or 国)の特定
  • 事前協議の要否
  • 補正を見越した書類設計

といった実務判断の差が、結果を大きく左右します。


行政書士法人檀上事務所のサポート(広島県対応)

行政書士法人檀上事務所では、
広島県内の事業協同組合様向けに、

  • 定款変更が「認可」か「届出」かの事前判定
  • 定款変更案・総会議事録等の作成
  • 定款変更認可申請書類一式の作成
  • 広島県への事前相談・補正対応
  • 全国対応(他県展開予定の組合様も可)

まで、ワンストップで対応しております。


このような広島県内の組合様はご相談ください

  • 定款変更を検討している
  • 行政から「認可が必要」と言われた
  • どこに申請すればよいか分からない
  • 他士業に断られて困っている

👉 初期段階のご相談から対応可能です。


まとめ|広島県で事業協同組合の定款変更を行うなら

事業協同組合の定款変更では、

「登記できるかどうか」ではなく、
「行政の認可が必要かどうか」が最大のポイント

となります。

特に
事業目的・組合員資格・事業区域
この3点を変更する場合は、
必ず専門家へ事前にご相談ください。


📩 広島県対応|事業協同組合の定款変更認可申請のご相談は
行政書士法人檀上事務所までお気軽にお問い合わせください。


🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先

電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)

公式LINE登録相談

お問い合わせフォーム


    PAGE TOP