【全国対応】事業協同組合の定款変更|福山市の行政書士法人檀上事務所

【全国対応】事業協同組合の定款変更

その変更、「認可申請」が必要かもしれません

事業協同組合の運営において、
定款の変更は珍しいものではありません。

しかし実務の現場では、

  • 「届出で済むと思っていたら、認可が必要だった」
  • 「登記は終わったのに、行政から差し戻された」
  • 「どこに申請すればいいのか分からない」

といったご相談が全国から数多く寄せられています

事業協同組合の定款変更は、
株式会社の定款変更とは全く異なる注意点があります。


事業協同組合の定款変更は「認可」が必要な場合があります

事業協同組合は、
中小企業等協同組合法に基づき、
組合員のための事業を行う法人として設立されています。

そのため、定款変更の内容によっては、

  • 組合の性格が変わっていないか
  • 組合員の利益を害していないか
  • 制度趣旨に反していないか

といった点を、
主務官庁(都道府県・経済産業局等)が審査する必要があります。

この審査を伴う変更が、
**「定款変更認可申請」**です。


【要注意】認可が必要となる代表的な定款変更

次のような変更を行う場合、
原則として認可申請が必要になります。

✔ 事業目的の変更・追加

  • 新規事業の追加
  • 補助金・新規取引に対応するための目的追加
  • 事業内容の拡張

👉 最も多く、最もトラブルになりやすい変更です。


✔ 組合の地区(事業区域)の変更

  • 市町村限定 → 県全域
  • 県内 → 複数都道府県
  • 新しい地域の追加

👉 管轄変更に直結するため、必ず認可が必要です。


✔ 組合員資格の変更

  • 加入できる業種の追加・変更
  • 個人事業主の可否
  • 法人限定・規模要件の見直し

👉 「誰のための組合か」という根幹部分の変更です。


✔ 出資に関する事項の変更

  • 出資1口の金額変更
  • 出資口数の上限・下限変更

👉 組合の財務・経営に直結するため、認可対象となります。


✔ 事業の方法・実施形態の変更

  • 共同購買から共同販売への変更
  • 受託事業の追加
  • 事業スキームの大幅な見直し

👉 実質的に「別の組合」と判断される可能性があります。


「軽微な変更」のつもりが認可対象になるケースも

実務で非常に多いのが、

「届出で足りると思って出したら、認可が必要と言われた」

というケースです。

結果として、

  • 総会のやり直し
  • 書類の再作成
  • スケジュールの大幅遅延

につながることも少なくありません。


定款変更は「書類作成」より「判断」が重要です

事業協同組合の定款変更では、

  • 認可か届出かの判断
  • 管轄行政庁の特定
  • 事前協議の要否
  • 補正を見越した書類設計

といった実務判断が結果を左右します。


行政書士法人檀上事務所のサポート内容

当事務所では、事業協同組合の定款変更について、

  • 認可/届出の事前判定
  • 定款変更案・議事録作成
  • 定款変更認可申請書類一式作成
  • 行政との事前協議・補正対応
  • 全国対応(オンライン・郵送完結)

まで、ワンストップで対応しております。

都道府県管轄・経済産業局管轄のいずれにも対応可能です。


このような組合様はぜひご相談ください

  • 定款を変更したいが、認可が必要か分からない
  • 行政から「認可が必要」と言われて困っている
  • 他士業に相談したが対応できないと言われた
  • 県外の専門家を探している

👉 初期段階のご相談から対応可能です。


まとめ

事業協同組合の定款変更では、

「登記ができるか」ではなく
「行政の認可が必要か」が最大の分かれ目です。

特に
事業目的・組合員資格・事業区域
に関する変更は、ほぼ例外なく認可申請が必要となります。


📩 全国対応|事業協同組合の定款変更認可申請のご相談は
行政書士法人檀上事務所までお気軽にお問い合わせください。


🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先

電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)

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