【新しい選択肢】労働者協同組合 × 障害福祉という“相性のいい制度設計”
― 行政書士法人檀上事務所が解説する、実務で「使える」スキーム ―
こんにちは。
行政書士法人檀上事務所です。
ここ数年、
- 「人材が集まらない」
- 「雇用リスクをなるべく抑えたい」
- 「理念と制度を両立させたい」
こうした悩みを抱える事業者・団体から、
労働者協同組合と障害福祉を組み合わせられないか?
というご相談が急増しています。
結論から言います。
労働者協同組合 × 障害福祉(特に“特定就労継続支援”)は、
制度上、非常に相性が良い組み合わせです。
しかもこれは、
「グレー」でも「抜け道」でもありません。
法律を正面から読んだ“正攻法”の制度設計です。
本記事では、
✔ なぜ可能なのか
✔ どこが誤解されやすいのか
✔ 実務でどう組み立てるのか
を、営業・提案にも使えるレベルで解説します。
1.そもそも「労働者協同組合」とは?
労働者協同組合は、
出資・経営・労働を一体で行う組織です。
ポイントは
- 働く人=組合員
- 組合員が主体的に事業を運営
- 外部労働者に依存しない仕組み
そのため、法律上
- 5分の4要件
- 4分の3要件
といった
「組合員がどれだけ事業に関与しているか」
を厳しく見られます。
ここで多くの方がこう思います。
「障害福祉事業って、
人がたくさん関わるから要件に引っかかるのでは?」
――実は、ここが最大の誤解ポイントです。
2.障害福祉の“利用者”は労働者ではない
障害福祉、とくに
**就労継続支援(特定就労継続支援)**は、
- 雇用契約に基づく労働
ではなく - 福祉サービスの提供
という位置づけです。
つまり
利用者=労働者ではない
この一点が、
労働者協同組合との相性を決定的に良くしています。
3.なぜ「特定就労継続支援」だと成立するのか
実務上の結論を端的に言うと、
- 特定就労継続支援の利用者は
- 労働者協同組合の
- 5分の4要件
- 4分の3要件
の 分子にも分母にも入りません
- 労働者協同組合の
つまり、
要件判定から“完全に外れる”
という扱いになります。
例で見てみましょう
- 組合員労働者:4名
- 外部労働者:1名
- 特定就労継続支援の利用者:10名
👉 要件判定は
4名+1名=5名だけで行います。
利用者10名はノーカウント。
➡ 要件クリア
➡ 組合の性格も崩れない
➡ 福祉事業としても適法
という、非常にきれいな設計です。
4.A型就労支援との決定的な違い(重要)
よくある失敗例がこれです。
「A型就労支援でも同じですよね?」
答えは NO です。
A型は
- 雇用契約あり
- 労働者性あり
そのため
- 要件判定に影響
- 組合の成立・維持リスク
が一気に高まります。
👉
労働者協同組合 × 障害福祉
で設計するなら、
特定就労継続支援を軸に考える
これが実務上の鉄則です。
5.このスキームが選ばれる理由
この組み合わせが支持される理由は明確です。
✔ 理念と制度が矛盾しない
- 組合員が主体
- 利用者は福祉の受け手
役割が混ざらない。
✔ 雇用リスクを抑えられる
- 解雇
- 労務トラブル
- 最低賃金問題
こうしたリスクを構造的に回避。
✔ 行政説明がしやすい
- 条文構成が明確
- 制度趣旨とも整合
「なぜ可能か」を
論理的に説明できるのは大きな強みです。
6.行政書士法人檀上事務所ができること
当事務所では、単なる申請代行ではなく、
- 労働者協同組合の設計段階から
- 障害福祉事業との組み合わせを前提に
“あとで崩れない構造”を作る支援を行っています。
対応内容の一例
- 事業スキーム整理
- 定款・規程の制度整合チェック
- 障害福祉サービス指定申請
- 行政との事前協議資料作成
- 「突っ込まれやすい論点」の先回り整理
7.こんな方は一度ご相談ください
- 労働者協同組合を検討している
- 障害福祉事業を新規で始めたい
- 既存法人からの組織再編を考えている
- 制度的に“安全な形”を最初から作りたい
まとめ
労働者協同組合 × 障害福祉(特定就労継続支援)は、
理念・制度・実務がきれいに噛み合う、
数少ない完成度の高い組み合わせです。
「できるかどうか」ではなく、「どう設計するか」がすべて。
行政書士法人檀上事務所は、
その設計から実装までを一貫してサポートします。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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