【青森県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・東北運輸局(青森運輸支局)対応 ―
青森県で介護タクシーを始めたい方へ
青森県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
東北運輸局(青森運輸支局)
から取得する必要があります。
青森県は、
- 青森市・八戸市・弘前市といった拠点都市が点在
- 津軽・南部・下北という生活圏・医療圏が明確に分かれる構造
- 全国屈指の豪雪・寒冷地
という特性を持ち、介護タクシーが地域インフラとして不可欠な県です。
行政書士法人檀上事務所では、
青森県内(青森市・弘前市・八戸市・五所川原市・むつ市・十和田市・三沢市ほか全域)を対象に、
許可申請から実務運営まで一貫した支援を行っています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
に該当するタクシー事業の一類型です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」(流し営業・駅待ちは不可)
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
青森県では、
通院・退院搬送、施設間移動、在宅医療連携に加え、
津軽⇔南部⇔下北をまたぐ中距離~長距離搬送が日常的に発生します。
青森県(青森運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談+豪雪・広域を前提とした申請設計が重要
青森運輸支局では、
- 車両仕様(後付け改造の安全性・固定方法)
- 車庫・営業所の立地と管理実態
- 人員体制(運転者・管理体制)
について、実質審査が行われる傾向があります。
特に、
👉 豪雪期(積雪・吹雪)を想定した安全確保
👉 津軽・南部・下北を結ぶ広域運行計画
は、事前相談段階での説明が不可欠です。
✔ 青森県特有の車庫・営業所の注意点
青森県では、次の点が実務上の重要ポイントです。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 月極駐車場利用時は排他的使用の立証(区画図・写真・契約書)が必須
- 市街地(青森市・弘前市中心部)では営業所の独立性が確認される
- 津軽・下北地域では**除雪体制・冬季動線(屋根付き導線等)**の説明が求められることがある
- 用途地域・建築基準法・消防法との整合性がチェック対象
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・実測・写真・配置図・冬季動線の補足説明まで含め、
青森運輸支局の運用に耐える申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が青森県で選ばれる理由
① 全国屈指の豪雪県に対応した実務設計力
単なる許可取得に留まらず、
**「雪国で現実的に回る介護タクシー事業」**を前提に設計します。
② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応
- 移動支援
- 居宅介護
- 重度訪問介護
との適法な併用モデルを含めて支援可能です。
③ 許可後フォローまで含めた一貫支援
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的にサポートします。
青森県でよくあるご相談
- 個人事業主でも青森で介護タクシーは開業できますか?
- 津軽・南部・下北の全域で営業できますか?
- 冬季(豪雪・吹雪)での運行は問題ありませんか?
- 福祉車両はリース・中古でも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
青森県で介護タクシーを始めるなら
青森県の介護タクシー事業は、
「許可取得」そのものよりも、
豪雪×広域×医療圏分散という条件をどう設計するか
が成功の鍵となります。
行政書士法人檀上事務所では、
青森県の地域特性と青森運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を提供しています。
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行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門
- 対応エリア:青森県全域
(青森市・弘前市・八戸市・五所川原市・むつ市ほか) - オンライン相談対応可
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