【山形県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・東北運輸局(山形運輸支局)対応 ―
山形県で介護タクシーを始めたい方へ
山形県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
東北運輸局(山形運輸支局)
から取得する必要があります。
山形県は、
- 山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市といった点在する都市圏
- 置賜・最上・庄内など医療圏が分散する広域県
- 冬季(積雪・凍結)を前提にした寒冷地対応
という特性を持ち、介護タクシーの社会的必要性が非常に高い地域です。
行政書士法人檀上事務所では、
山形県内(山形市・天童市・東根市・米沢市・南陽市・鶴岡市・酒田市・新庄市ほか全域)を対象に、
許可申請から実務運営まで一貫した支援を行っています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
に該当するタクシー事業の一類型です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」(流し営業・駅待ちは不可)
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
山形県では、
通院・退院搬送、施設間移動、在宅医療連携に加え、
山形市を中心に医療拠点を結ぶ中距離~長距離搬送が事業の柱となります。
山形県(山形運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談+広域・寒冷地対応を前提とした申請設計が重要
山形運輸支局では、
- 車両仕様(後付け改造の安全性・固定方法)
- 車庫・営業所の立地と管理実態
- 人員体制(運転者・管理体制)
について、実質審査が行われる傾向があります。
特に、
👉 置賜・最上・庄内をまたぐ運行想定
👉 冬季(豪雪・凍結)時の安全確保
は、事前相談段階での説明が重要です。
✔ 山形県特有の車庫・営業所の注意点
山形県では、次の点が実務上の重要ポイントです。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 月極駐車場利用時は排他的使用の立証(区画図・写真・契約書)が必須
- 山形市中心部では営業所の独立性が確認される
- 置賜・最上地域では除雪体制・冬季動線の説明が求められることがある
- 用途地域・建築基準法・消防法との整合性がチェック対象
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・実測・写真・配置図・冬季動線の補足説明まで含め、
山形運輸支局の運用に耐える申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が山形県で選ばれる理由
① 東北内陸県特有の広域・豪雪対応力
東北運輸局管内の運用を踏まえ、
「取れる」だけでなく「続けられる」許可設計を行います。
② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応
- 移動支援
- 居宅介護
- 重度訪問介護
との適法な併用モデルを含めて支援可能です。
③ 許可後フォローまで含めた一貫支援
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的にサポートします。
山形県でよくあるご相談
- 個人事業主でも山形で介護タクシーは開業できますか?
- 山形市・米沢市・庄内地域でも営業できますか?
- 冬季(豪雪地域)での運行は問題ありませんか?
- 福祉車両はリース・中古でも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
山形県で介護タクシーを始めるなら
山形県の介護タクシー事業は、
「許可取得」そのものよりも、
広域県×豪雪地×医療圏分散を見据えた運営設計が成功の鍵となります。
行政書士法人檀上事務所では、
山形県の地域特性と山形運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を提供しています。
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- 対応エリア:山形県全域
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