【宮城県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・東北運輸局(宮城運輸支局)対応 ―
宮城県で介護タクシーを始めたい方へ
宮城県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
東北運輸局(宮城運輸支局)
から取得する必要があります。
宮城県は、
- 仙台都市圏を中心とした高密度な医療・介護需要
- 県北・県南・沿岸部(石巻・気仙沼)など広域分散型の医療圏
- 冬季(積雪・凍結)と沿岸・内陸の地理差
を併せ持つ、介護タクシーの社会的役割が大きい県です。
行政書士法人檀上事務所では、
宮城県内(仙台市・名取市・多賀城市・石巻市・気仙沼市・大崎市・登米市・白石市ほか全域)を対象に、
許可申請から実務運営まで一貫した支援を行っています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
に該当するタクシー事業の一類型です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」(流し営業・駅待ちは不可)
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
宮城県では、
通院・退院搬送、施設間移動、在宅医療との連携に加え、
仙台市をハブとした広域医療動線を前提とした運行設計が重要になります。
宮城県(宮城運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談+都市部・広域双方を見据えた申請設計が重要
宮城運輸支局では、
- 車両仕様(後付け改造の安全性・固定方法)
- 車庫・営業所の立地と管理実態
- 人員体制(運転者・管理体制)
について、実質審査が行われる傾向があります。
特に、
👉 仙台都市圏での車庫・営業所確保
👉 沿岸部・県北地域を含む広域運行
👉 冬季(積雪・凍結)時の安全確保
は、事前相談段階での説明が重要です。
✔ 宮城県特有の車庫・営業所の注意点
宮城県では、次の点が実務上の重要ポイントです。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 月極駐車場の場合は排他的使用の立証(区画図・写真・契約書)が必須
- 仙台市中心部では営業所の独立性が厳しく確認される
- 沿岸部・県北地域では距離要件と出入口安全性の説明が必要
- 用途地域・建築基準法・消防法との整合性がチェック対象
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・実測・写真・配置図・動線説明をセットで行い、
宮城運輸支局の審査に耐える申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が宮城県で選ばれる理由
① 東北中核県ならではの高密度×広域対応力
仙台都市圏と地方部の双方を踏まえ、
「取れる」だけでなく「続けられる」許可設計を行います。
② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応
- 移動支援
- 居宅介護
- 重度訪問介護
との適法な併用モデルを含めた支援が可能です。
③ 許可後フォローまで含めた一貫支援
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的にサポートします。
宮城県でよくあるご相談
- 個人事業主でも宮城で介護タクシーは開業できますか?
- 仙台市内でも車庫は確保できますか?
- 石巻・気仙沼など沿岸部でも営業できますか?
- 福祉車両はリース・中古でも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
宮城県で介護タクシーを始めるなら
宮城県の介護タクシー事業は、
「許可取得」そのものよりも、
都市部×沿岸×広域医療圏を見据えた運営設計が成功の鍵となります。
行政書士法人檀上事務所では、
宮城県の地域特性と宮城運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を提供しています。
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