【群馬県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・関東運輸局(群馬運輸支局)対応 ―
群馬県で介護タクシーを始めたい方へ
群馬県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
関東運輸局(群馬運輸支局)
から取得する必要があります。
群馬県は、
- 前橋・高崎の都市圏と、吾妻・利根沼田などの中山間地域が混在
- 高齢化率が比較的高く、通院・退院・施設間移動の需要が安定的
- 冬季(積雪・凍結)や山間部移動を想定した運行設計が重要
という特徴を持つエリアです。
行政書士法人檀上事務所では、
群馬県内(前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・桐生市・渋川市・沼田市ほか全域)を対象に、
許可申請から実務運営まで一貫支援を行っています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
に該当するタクシー事業の一類型です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」(流し営業・駅待ちは不可)
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
群馬県では、
通院・退院搬送、リハビリ通所、在宅医療連携に加え、
県内広域移動(前橋⇔高崎⇔太田/山間部⇔中核病院)を見据えた設計が収益性を左右します。
群馬県(群馬運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談+地域特性を踏まえた申請設計が重要
群馬運輸支局では、
- 車両仕様(後付け改造の安全性・固定方法)
- 車庫・営業所の立地と管理実態
- 人員体制(運転者・管理体制)
について、実質審査が行われる傾向があります。
特に、
👉 山間部を含む広域運行計画
👉 冬季対応(凍結・積雪時の安全確保)
は、事前相談での説明が重要です。
✔ 群馬県特有の車庫・営業所の注意点
群馬県では、次の点が重要です。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 月極駐車場の場合、排他的使用の立証(区画図・写真・契約書)が必須
- 市街地(前橋・高崎中心部)では営業所の独立性が厳しく確認される
- 中山間地域では距離要件・出入口安全性の説明が必要
- 用途地域・建築基準法・消防法との整合性がチェック対象
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・実測・写真・配置図・動線説明をセットで行い、
群馬運輸支局の審査に耐える申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が群馬県で選ばれる理由
① 関東基準の審査への対応力
東京・埼玉・栃木と共通する審査水準を踏まえ、
「取れる」だけでなく「継続できる」許可設計を行います。
② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応
- 移動支援
- 居宅介護
- 重度訪問介護
との適法な併用モデルを含めて支援可能です。
③ 許可後フォローまで含めた一貫支援
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的にサポートします。
群馬県でよくあるご相談
- 個人事業主でも群馬で介護タクシーは開業できますか?
- 前橋市・高崎市でも車庫は確保できますか?
- 山間部(吾妻・利根沼田)でも営業できますか?
- 福祉車両はリース・中古でも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
群馬県で介護タクシーを始めるなら
群馬県の介護タクシー事業は、
「許可取得」そのものよりも、
都市部×山間部×冬季対応を見据えた運営設計が成功の鍵となります。
行政書士法人檀上事務所では、
群馬県の地域特性と群馬運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を提供しています。
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行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門
- 対応エリア:群馬県全域
(前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・渋川市・沼田市ほか) - オンライン相談対応可
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