【埼玉県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・関東運輸局(埼玉運輸支局)対応 ―
埼玉県で介護タクシーを始めたい方へ
埼玉県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
関東運輸局(埼玉運輸支局)
から取得する必要があります。
埼玉県は、
- 東京通勤圏として人口規模が大きい
- 高齢化の進展が早い地域(県北・県西・秩父)と都市部(さいたま・川口・越谷等)が混在
- 医療機関・介護施設への日常的な移動需要が非常に大きい
という、介護タクシーの事業機会が豊富なエリアです。
行政書士法人檀上事務所では、
埼玉県内(さいたま市・川口市・川越市・越谷市・春日部市・草加市・所沢市・熊谷市・秩父市ほか全域)を対象に、
許可申請から実務運営まで一貫した支援を行っています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
に該当し、タクシー事業の一類型です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」(流し営業・駅待ちは不可)
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
埼玉県では、
通院・退院搬送、リハビリ通所、在宅医療との連携が事業の中心となり、
都市部と郊外で運行設計を切り分ける視点が重要です。
埼玉県(埼玉運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談+地域特性を踏まえた申請設計が重要
埼玉運輸支局では、
- 車両仕様(後付け改造の安全性・固定方法)
- 車庫・営業所の立地と管理実態
- 人員体制(運転者・管理体制)
について、実質審査が行われる傾向があります。
特に南部(さいたま市・川口市・草加市など)では、
👉 車庫確保の妥当性
👉 営業所の独立性
が厳しく確認されるため、事前の設計が不可欠です。
✔ 埼玉県特有の車庫・営業所の注意点
埼玉県では、次の点が重要です。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 月極駐車場の場合、排他的使用の立証(区画図・写真・契約書)が必須
- 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」を強く求められる
- 用途地域・建築基準法・消防法との整合性がチェック対象
- 郊外・県北地域では車庫確保は比較的容易だが、距離要件に注意
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・実測・写真・配置図・動線説明をセットで行い、
埼玉運輸支局の審査に耐える申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が埼玉県で選ばれる理由
① 首都圏基準の審査への対応力
東京・神奈川と共通する審査水準を踏まえ、
「取れる」だけでなく「継続できる」許可設計を行います。
② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応
- 移動支援
- 居宅介護
- 重度訪問介護
との適法な併用モデルを含めて支援可能です。
③ 許可後フォローまで含めた一貫支援
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的にサポートします。
埼玉県でよくあるご相談
- 個人事業主でも埼玉で介護タクシーは開業できますか?
- さいたま市・川口市でも車庫は確保できますか?
- 郊外(秩父・県北)でも営業できますか?
- 福祉車両はリース・中古でも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
埼玉県で介護タクシーを始めるなら
埼玉県の介護タクシー事業は、
「許可取得」そのものよりも、
都市部×郊外×医療圏を見据えた運営設計が成功の鍵となります。
行政書士法人檀上事務所では、
埼玉県の地域特性と埼玉運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を提供しています。
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行政書士法人檀上事務所
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- 対応エリア:埼玉県全域
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