【神奈川県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・関東運輸局(神奈川運輸支局)対応 ―
神奈川県で介護タクシーを始めたい方へ
神奈川県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
関東運輸局(神奈川運輸支局)
から取得する必要があります。
神奈川県は、
- 人口規模が大きく医療・介護需要が非常に高い
- 東京近接エリアと湘南・県西・三浦半島など地域特性が多様
- 事業者数も多く、運用レベルでの完成度が強く求められる
という、首都圏でも難易度の高い市場です。
行政書士法人檀上事務所では、
神奈川県内(横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・小田原市・厚木市・海老名市・横須賀市ほか全域)を対象に、
介護タクシー許可申請から実践的な運営設計まで一貫支援しています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
に該当するタクシー事業の一類型です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」(流し営業・駅待ちは不可)
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
神奈川県では、
大規模病院・リハビリ施設・在宅医療・高齢者住宅との連携が事業の成否を左右します。
神奈川県(神奈川運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談+実務を見据えた申請設計が重要
神奈川運輸支局では、
- 車両仕様(後付け改造の安全性・固定方法)
- 車庫・営業所の立地と管理実態
- 人員体制(運転者・管理体制)
について、実質審査が行われる傾向があります。
特に横浜・川崎エリアでは、
👉 曖昧な事業計画
👉 車庫・営業所の立証不足
が、補正・差戻しにつながりやすい点に注意が必要です。
✔ 神奈川県特有の車庫・営業所の注意点
神奈川県では、以下の点が重要です。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 月極駐車場の場合、排他的使用の立証が非常に厳格
- 区画図・写真・契約書の整合性が必須
- 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」を強く求められる
- 用途地域・建築基準法・消防法との整合性がチェック対象
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・実測・写真・配置図・動線説明をセットで行い、
神奈川運輸支局の審査に耐える書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が神奈川県で選ばれる理由
① 首都圏水準の高難度審査への対応力
神奈川運輸支局の運用を踏まえ、
「取れる」だけでなく「続けられる」許可設計を行います。
② 障害福祉・訪問介護・医療連携を前提とした設計
- 移動支援
- 居宅介護
- 重度訪問介護
との適法な併用モデルにも対応可能です。
③ 許可後フォローまで含めた一貫支援
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 立入検査・行政指導対応
まで、継続的にサポートします。
神奈川県でよくあるご相談
- 個人事業主でも神奈川で介護タクシーは開業できますか?
- 横浜市・川崎市でも車庫は確保できますか?
- 医療機関との連携は必須ですか?
- 福祉車両はリース・中古でも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
神奈川県で介護タクシーを始めるなら
神奈川県の介護タクシー事業は、
「許可取得」そのものよりも、
都市部×郊外×医療圏を見据えた設計力が成功の分かれ目です。
行政書士法人檀上事務所では、
神奈川県の高度な行政運用と競争環境を前提にした
介護タクシー許可・運営支援を提供しています。
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介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門
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