【東京都対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・関東運輸局(東京運輸支局)対応 ―
東京都で介護タクシーを始めたい方へ
東京都で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
関東運輸局(東京運輸支局ほか所管支局)
から取得する必要があります。
東京都の介護タクシーは、
- 需要が非常に大きい一方
- 申請・運営における審査水準が全国でも最上位クラス
- 競合事業者も多く、事業設計の巧拙がそのまま収益性に直結
するエリアです。
行政書士法人檀上事務所では、
東京都内(23区全域・多摩地域・島しょ部を除く本土エリア)を対象に、
介護タクシー許可申請から実践的な運営設計まで一貫支援しています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
に該当し、タクシー事業の一類型です。
一般タクシーとの主な違いは次のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」(流し営業・駅待ちは不可)
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
東京都では、
病院・クリニック・高齢者施設・在宅医療との連携が極めて重要であり、
単なる「移動手段」ではなく、
医療・福祉インフラの一部としての役割が強く求められます。
東京都(東京運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談+戦略的な申請設計がほぼ必須
東京都では、
- 車両仕様
- 車庫・営業所の立地
- 人員体制(運転者・管理体制)
について、形式的ではなく実質的な審査が行われます。
特に、
👉 「とりあえず取る」申請
👉 曖昧な事業計画
は、補正・差戻し・長期化につながりやすいのが実情です。
行政書士法人が関与することで、
- 事前相談で論点を整理
- 東京特有の審査視点を織り込んだ書類構成
- 許可後を見据えた体制設計
が可能になります。
✔ 東京都特有の車庫・営業所の注意点
東京都では、以下の点が非常に重要です。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 月極駐車場の場合、排他的使用の立証が極めて厳格
- 区画図・写真・契約書の整合性が必須
- 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」を強く求められる
- 用途地域・建築基準法・消防法との整合性もチェック対象
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・実測・写真・配置図・動線説明まで含め、
東京運輸支局の運用に耐える申請書類を作成します。
行政書士法人檀上事務所が東京都で選ばれる理由
① 首都圏特有の高難度審査への対応力
東京運輸支局の審査傾向を踏まえ、
「通る」だけでなく「続けられる」申請設計を行います。
② 障害福祉・訪問介護・医療連携を前提とした設計
- 移動支援
- 居宅介護
- 重度訪問介護
との適法な併用モデルも含めて設計可能です。
③ 許可後フォローまで含めた一貫支援
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 監査・立入検査・行政指導対応
まで、継続的にサポートします。
東京都でよくあるご相談
- 個人事業主でも東京で介護タクシーは開業できますか?
- 23区内でも車庫は確保できますか?
- 医療機関との連携は必須ですか?
- 福祉車両はリース・中古でも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
東京都で介護タクシーを始めるなら
東京都の介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
都市特性・競合環境・行政運用を踏まえた設計力が成否を分けます。
行政書士法人檀上事務所では、
東京都の高度な審査水準と実務運用を前提にした
介護タクシー許可・運営支援を提供しています。
📌 無料相談・お問い合わせ
行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門
- 対応エリア:東京都全域(島しょ部除く)
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