【長野県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・北陸信越運輸局(長野運輸支局)対応 ―
長野県で介護タクシーを始めたい方へ
長野県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
北陸信越運輸局(長野運輸支局)
から取得する必要があります。
介護タクシーは、
- 単なる届出で始められる事業ではなく
- 「人・車・場所」すべてについて実質的な審査が行われ
- 許可後も運行管理・運賃届出・帳票整備を継続的に求められる
専門性の高い許認可事業です。
行政書士法人檀上事務所では、
長野県内(長野市・松本市・上田市・佐久市・飯田市・諏訪市・伊那市・安曇野市ほか全域)に対応し、
介護タクシー許可申請から運営安定まで一貫して支援しています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と位置づけられる、タクシー事業の一形態です。
一般タクシーとの主な違いは次のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」で、流し営業は不可
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
山岳地帯・高原地帯が広く、医療圏が分散する長野県では、
通院・退院搬送、地域間の長距離移動、冬季(積雪・凍結)対応を前提とした事業設計が不可欠です。
長野県(長野運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談を前提とした申請設計が重要
長野運輸支局では、
- 車両構造(後付け改造・固定装置の安全性)
- 車庫条件(距離・排他的使用・契約形態)
- 営業所の管理実態・常設性
について、事前相談段階での方向性確認を重視する運用が見られます。
行政書士法人が関与することで、
👉 申請前に論点を整理
👉 補正・差戻しリスクを最小限に抑制
👉 許可取得までの期間短縮
が可能になります。
✔ 長野県特有の車庫・営業所の注意点
長野県では、次の点が実務上の重要ポイントです。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 市街地(長野市・松本市中心部)では排他的使用の立証が重要
- 山間・高原地域では冬季の出入り動線、除雪・凍結対策の説明を求められることがある
- 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」が厳格に確認される
- 用途地域・建築基準法との整合性が必須
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・写真・配置図・冬季動線の補足説明まで含め、
長野県の地理・気候特性に即した申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が長野県で選ばれる理由
① 介護タクシー専門の許可申請ノウハウ
長野運輸支局の審査傾向を踏まえ、
「通る申請」を前提にした事業計画・書類構成で対応します。
② 山岳・広域医療圏を見据えた運行設計
北信・東信・中信・南信の広域移動を想定し、
距離・標高差・季節要因を考慮した現実的な運行モデルを設計します。
③ 許可後フォローまで含めた一貫サポート
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的に支援します。
長野県でよくあるご相談
- 個人事業主でも介護タクシーは開業できますか?
- 山間・高原地域でも営業は可能ですか?
- 冬季(積雪・凍結)時の運行は問題ありませんか?
- 福祉車両は中古・リースでも大丈夫ですか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
長野県で介護タクシーを始めるなら
介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
地域特性(山岳・広域・寒冷地)を踏まえた運営設計が事業継続の鍵となります。
行政書士法人檀上事務所では、
長野県の地理的・気候的特性と
長野運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。
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