【沖縄県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・沖縄総合事務局(運輸部)対応 ―
沖縄県で介護タクシーを始めたい方へ
沖縄県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
沖縄総合事務局(運輸部)
から取得する必要があります。
※沖縄県は本土とは異なり、
国土交通省の地方運輸局ではなく「沖縄総合事務局(内閣府)」が所管している点が、
実務上の大きな特徴です。
介護タクシーは、
- 届出のみで開始できる事業ではなく
- 「人・車・場所」すべてについて実質的な審査が行われ
- 許可後も運行管理・運賃届出・帳票整備を継続する
高度な専門性を要する許認可事業です。
行政書士法人檀上事務所では、
沖縄県内(那覇市・浦添市・宜野湾市・沖縄市・うるま市・名護市・宮古島市・石垣市ほか全域)に対応し、
介護タクシー許可申請から運営安定まで一貫して支援しています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と位置づけられる、タクシー事業の一形態です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」で、流し営業は不可
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
本島に加え、
宮古・八重山などの離島を抱える沖縄県では、医療・福祉移動を支える重要インフラとして
介護タクシーの役割が非常に大きくなっています。
沖縄県(沖縄総合事務局 運輸部)での許可申請 実務ポイント
✔ 沖縄独自の運用を前提とした事前相談が必須
沖縄総合事務局では、
- 車両構造(後付け改造の適否・固定装置の安全性)
- 車庫条件(排他的使用・面積・舗装状況)
- 営業所の管理実態・常設性
について、事前相談段階での確認を非常に重視しています。
行政書士法人が関与することで、
👉 沖縄特有の運用を踏まえた申請設計
👉 補正・差戻しリスクの大幅低減
👉 許可取得までの期間短縮
が可能になります。
✔ 沖縄県特有の車庫・営業所の注意点
沖縄県では、次の点が実務上の重要ポイントです。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 月極駐車場利用の場合は「排他的使用」の立証が必須
- 舗装状況・出入口の安全性を確認されるケースが多い
- 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」が厳しく確認される
- 用途地域・建築基準法との整合性が求められる
行政書士法人檀上事務所では、
現地写真・実測・配置図・動線説明まで含めた
沖縄仕様の申請書類を作成します。
行政書士法人檀上事務所が沖縄県で選ばれる理由
① 沖縄総合事務局対応の専門ノウハウ
本土型申請では通らない
沖縄特有の審査視点を踏まえた申請構成を行います。
② 離島・広域搬送を見据えた設計
宮古島・石垣島など、
離島内移動・医療搬送を想定した現実的な事業モデルにも対応可能です。
③ 許可後フォローまで含めた一貫支援
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的にサポートします。
沖縄県でよくあるご相談
- 個人事業主でも介護タクシーは開業できますか?
- 那覇市以外の市町村でも申請できますか?
- 離島(宮古・八重山)でも許可取得は可能ですか?
- 福祉車両は中古・リースでも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
沖縄県で介護タクシーを始めるなら
介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
沖縄特有の地理・行政運用を踏まえた設計力が事業継続の鍵となります。
行政書士法人檀上事務所では、
沖縄県の地域特性と沖縄総合事務局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。
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