【沖縄県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援 ― 福祉輸送事業限定許可・沖縄総合事務局(運輸部)対応 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

【沖縄県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援

― 福祉輸送事業限定許可・沖縄総合事務局(運輸部)対応 ―


沖縄県で介護タクシーを始めたい方へ

沖縄県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可
沖縄総合事務局(運輸部)
から取得する必要があります。

※沖縄県は本土とは異なり、
国土交通省の地方運輸局ではなく「沖縄総合事務局(内閣府)」が所管している点が、
実務上の大きな特徴です。

介護タクシーは、

  • 届出のみで開始できる事業ではなく
  • 「人・車・場所」すべてについて実質的な審査が行われ
  • 許可後も運行管理・運賃届出・帳票整備を継続する
    高度な専門性を要する許認可事業です。

行政書士法人檀上事務所では、
沖縄県内(那覇市・浦添市・宜野湾市・沖縄市・うるま市・名護市・宮古島市・石垣市ほか全域)に対応し、
介護タクシー許可申請から運営安定まで一貫して支援しています。


介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは

介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と位置づけられる、タクシー事業の一形態です。

一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。

  • 利用者は要介護者・障がい者等に限定
  • 原則「予約制・契約制」で、流し営業は不可
  • 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
  • 運転者は第二種運転免許が必須

本島に加え、
宮古・八重山などの離島を抱える沖縄県では、医療・福祉移動を支える重要インフラとして
介護タクシーの役割が非常に大きくなっています。


沖縄県(沖縄総合事務局 運輸部)での許可申請 実務ポイント

✔ 沖縄独自の運用を前提とした事前相談が必須

沖縄総合事務局では、

  • 車両構造(後付け改造の適否・固定装置の安全性)
  • 車庫条件(排他的使用・面積・舗装状況)
  • 営業所の管理実態・常設性
    について、事前相談段階での確認を非常に重視しています。

行政書士法人が関与することで、
👉 沖縄特有の運用を踏まえた申請設計
👉 補正・差戻しリスクの大幅低減
👉 許可取得までの期間短縮
が可能になります。


✔ 沖縄県特有の車庫・営業所の注意点

沖縄県では、次の点が実務上の重要ポイントです。

  • 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
  • 月極駐車場利用の場合は「排他的使用」の立証が必須
  • 舗装状況・出入口の安全性を確認されるケースが多い
  • 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」が厳しく確認される
  • 用途地域・建築基準法との整合性が求められる

行政書士法人檀上事務所では、
現地写真・実測・配置図・動線説明まで含めた
沖縄仕様の申請書類を作成します。


行政書士法人檀上事務所が沖縄県で選ばれる理由

① 沖縄総合事務局対応の専門ノウハウ

本土型申請では通らない
沖縄特有の審査視点を踏まえた申請構成を行います。

② 離島・広域搬送を見据えた設計

宮古島・石垣島など、
離島内移動・医療搬送を想定した現実的な事業モデルにも対応可能です。

③ 許可後フォローまで含めた一貫支援

  • 運賃・料金の届出
  • 運行管理体制・帳票整備
  • 行政指導・立入検査対応
    まで、継続的にサポートします。

沖縄県でよくあるご相談

  • 個人事業主でも介護タクシーは開業できますか?
  • 那覇市以外の市町村でも申請できますか?
  • 離島(宮古・八重山)でも許可取得は可能ですか?
  • 福祉車両は中古・リースでも問題ありませんか?
  • 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?

👉 すべて実務ベースで対応可能です。


沖縄県で介護タクシーを始めるなら

介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
沖縄特有の地理・行政運用を踏まえた設計力が事業継続の鍵となります。

行政書士法人檀上事務所では、
沖縄県の地域特性と沖縄総合事務局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。


📌 無料相談・お問い合わせ

行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門

  • 対応エリア:沖縄県全域
    (那覇市・沖縄市・名護市・宮古島市・石垣市ほか)
  • オンライン相談対応可

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