【鹿児島県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援 ― 福祉輸送事業限定許可・九州運輸局(鹿児島運輸支局)対応 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

【鹿児島県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援

― 福祉輸送事業限定許可・九州運輸局(鹿児島運輸支局)対応 ―


鹿児島県で介護タクシーを始めたい方へ

鹿児島県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可
九州運輸局(鹿児島運輸支局)
から取得する必要があります。

介護タクシーは、

  • 届出だけで開始できる事業ではなく
  • 「人・車・場所」すべてについて実質的な審査が行われ
  • 許可後も運行管理・運賃届出・帳票整備を継続する
    高度な専門性を要する許認可事業です。

行政書士法人檀上事務所では、
鹿児島県内(鹿児島市・霧島市・姶良市・薩摩川内市・鹿屋市・奄美市・離島地域を含む)を対象に、
介護タクシー許可申請から運営安定まで一貫して支援しています。


介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは

介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と位置づけられる、タクシー事業の一形態です。

一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。

  • 利用者は要介護者・障がい者等に限定
  • 原則「予約制・契約制」で、流し営業は不可
  • 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
  • 運転者は第二種運転免許が必須

本土最南端から多数の離島を抱える鹿児島県では、
**長距離搬送・中山間地域対応・離島連携(船舶・航空)**を前提とした事業設計が不可欠です。


鹿児島県(鹿児島運輸支局)での許可申請 実務ポイント

✔ 事前相談を前提とした申請設計が重要

鹿児島運輸支局では、

  • 車両構造(後付け改造・リフト/スロープの安全性)
  • 車庫条件(距離・区画・契約形態)
  • 営業所の管理実態・常設性
    について、事前相談段階での方向性確認を重視する運用が見られます。

行政書士法人が関与することで、
👉 申請前に論点を整理
👉 補正・差戻しリスクを最小限に抑制
👉 許可取得までの期間短縮
が可能になります。


✔ 鹿児島県特有の車庫・営業所の注意点

鹿児島県では、次の点が実務上の重要ポイントです。

  • 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
  • 郊外・中山間地域では車庫確保が比較的容易
  • 市街地(鹿児島市中心部)では排他的使用・区画明示が厳しく確認される
  • 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」が重視される
  • 用途地域・建築基準法との整合性が必須

行政書士法人檀上事務所では、
現地確認 → 実測 → 図面作成 → 法令適合チェック
を一体で行い、鹿児島運輸支局の運用に即した申請書類を構築します。


行政書士法人檀上事務所が鹿児島県で選ばれる理由

① 介護タクシー専門の許可申請ノウハウ

鹿児島運輸支局の審査傾向を踏まえ、
「通る申請」を前提にした事業計画・書類構成で対応します。

② 離島・広域搬送を見据えた運行設計にも対応

奄美群島・種子島・屋久島など、
離島→本土→医療機関を想定した現実的な運行モデルを設計します。

③ 許可後フォローまで含めた一貫サポート

  • 運賃・料金の届出
  • 運行管理体制・帳票整備
  • 行政指導・立入検査対応
    まで、継続的に支援します。

鹿児島県でよくあるご相談

  • 個人事業主でも介護タクシーは開業できますか?
  • 離島地域でも許可申請は可能ですか?
  • フェリー・航空機を伴う搬送は可能ですか?
  • 福祉車両はリースでも問題ありませんか?
  • 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?

👉 すべて実務ベースで対応可能です。


鹿児島県で介護タクシーを始めるなら

介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
地理的条件を踏まえた運営設計と法令遵守が事業継続の鍵となります。

行政書士法人檀上事務所では、
鹿児島県の広域・離島特性と鹿児島運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。


📌 無料相談・お問い合わせ

行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門

  • 対応エリア:鹿児島県全域
    (鹿児島市・霧島市・薩摩川内市・奄美市・離島地域ほか)
  • オンライン相談対応可

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