【三重県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・中部運輸局(三重運輸支局)対応 ―
三重県で介護タクシーを始めたい方へ
三重県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
中部運輸局(三重運輸支局)
から取得する必要があります。
介護タクシーは、
- 届出のみで開始できる事業ではなく
- 「人・車・場所」すべてについて実質的な審査が行われ
- 許可後も運行管理・運賃届出・帳票整備が求められる
専門性の高い許認可事業です。
行政書士法人檀上事務所では、
三重県内(津市・四日市市・鈴鹿市・松阪市・伊勢市・桑名市・伊賀市・名張市ほか全域)に対応し、
介護タクシー許可申請から運営安定まで一貫支援を行っています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と位置づけられる、タクシー事業の一形態です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」で、流し営業は不可
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
北勢・中勢・南勢・伊賀と地域特性が大きく異なる三重県では、
都市部対応と中山間・沿岸部対応を両立させた事業設計が重要となります。
三重県(三重運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談を前提とした申請設計が重要
三重運輸支局では、
- 車両構造(後付け改造・リフト/スロープの安全性)
- 車庫条件(距離・区画・契約形態)
- 営業所の管理実態・常設性
について、事前相談段階での方向性確認を重視する運用が見られます。
行政書士法人が関与することで、
👉 申請前に論点を整理
👉 補正・差戻しリスクを最小限に抑制
👉 許可取得までの期間短縮
が可能になります。
✔ 三重県特有の車庫・営業所の注意点
三重県では、次の点が実務上の重要ポイントです。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 郊外・中山間地域では車庫確保が比較的容易
- 市街地(四日市市・津市中心部など)では排他的使用・区画明示が重視される
- 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」が確認される
- 用途地域・建築基準法との整合性が必須
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認 → 実測 → 図面作成 → 法令適合チェック
を一体で行い、三重運輸支局の運用に即した申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が三重県で選ばれる理由
① 介護タクシー専門の許可申請ノウハウ
三重運輸支局の審査傾向を踏まえ、
「通る申請」を前提にした事業計画・書類構成で対応します。
② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応
介護タクシー単体にとどまらず、
移動支援・居宅介護・重度訪問介護との合法的な併用モデルまで設計可能です。
③ 許可後フォローまで含めた一貫サポート
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的に支援します。
三重県でよくあるご相談
- 個人事業主でも介護タクシーは開業できますか?
- 法人設立と同時に許可申請できますか?
- 福祉車両はリースでも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
- 北勢・伊賀・南勢・東紀州地域すべて対応可能ですか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
三重県で介護タクシーを始めるなら
介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
許可後の運営体制と法令遵守が事業継続の要となります。
行政書士法人檀上事務所では、
三重県の地域特性と三重運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。
📌 無料相談・お問い合わせ
行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門
- 対応エリア:三重県全域
(津市・四日市市・鈴鹿市・松阪市・伊勢市・桑名市・伊賀市・名張市ほか) - オンライン相談対応可
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