【兵庫県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・近畿運輸局(神戸運輸監理部)対応 ―
兵庫県で介護タクシーを始めたい方へ
兵庫県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
近畿運輸局(神戸運輸監理部)
から取得する必要があります。
介護タクシーは、
- 誰でもすぐ始められる事業ではなく
- 「人・車・場所」の厳格な審査があり
- 許可後も運行管理・届出・帳票整備を継続して行う
専門性の高い許認可事業です。
行政書士法人檀上事務所では、
兵庫県内(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市・加古川市ほか全域)に対応し、
介護タクシー許可申請から運営フォローまで一貫支援を行っています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と位置づけられる、タクシー事業の一形態です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」で流し営業不可
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が前提
都市部と中山間地域が混在する兵庫県では、
通院・退院・施設間移動に加え、在宅支援型の移動ニーズが非常に高いのが特徴です。
兵庫県(神戸運輸監理部)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談を前提とした申請設計が重要
神戸運輸監理部では、
- 車両構造(後付け改造・リフト/スロープの安全性)
- 車庫条件(距離・区画・契約形態)
- 営業所の用途・管理実態
について、事前相談での方向性確認を重視する運用が見られます。
行政書士法人が関与することで、
👉 申請前に論点を整理
👉 不要な補正・差戻しを回避
👉 許可取得までの期間短縮
が可能になります。
✔ 兵庫県特有の車庫・営業所の注意点
兵庫県では、以下の点が実務上のチェックポイントです。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 月極駐車場も可(排他的使用・契約期間の明確化が重要)
- 住宅兼用営業所は「事務管理性・常設性」が厳しく確認される
- 用途地域・建築基準法との整合性が必須
当法人では、
現地確認 → 実測 → 図面作成 → 法令適合チェック
を一体で行い、神戸運輸監理部の運用に即した申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が兵庫県で選ばれる理由
① 介護タクシー専門の許可申請ノウハウ
神戸運輸監理部の審査傾向を踏まえ、
「通る申請」を前提にした事業計画・書類構成で対応します。
② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応
介護タクシー単体にとどまらず、
移動支援・居宅介護・重度訪問介護との合法的な併用モデルまで設計可能です。
③ 許可後フォローまで含めた一貫サポート
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的に支援します。
兵庫県でよくあるご相談
- 個人事業主でも介護タクシーは開業できますか?
- 法人設立と同時に申請できますか?
- 福祉車両はリースでも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
- 神戸市・阪神間・播磨地域でも対応可能ですか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
兵庫県で介護タクシーを始めるなら
介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
許可後の運営体制と法令遵守が事業継続の要となります。
行政書士法人檀上事務所では、
兵庫県の地域特性と神戸運輸監理部の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。
📌 無料相談・お問い合わせ
行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門
- 対応エリア:兵庫県全域
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