【岡山県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・中国運輸局(岡山運輸支局)対応 ―
岡山県で介護タクシーを始めたい方へ
岡山県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
中国運輸局 岡山運輸支局
から取得する必要があります。
介護タクシーは、
- 誰でも自由に始められる事業ではなく
- 人・車・場所について厳格な審査があり
- 許可後も運行管理・届出・記録整備が求められる
専門性の高い許認可事業です。
行政書士法人檀上事務所では、
岡山県内(岡山市・倉敷市・総社市・玉野市・津山市ほか)を対象に、
介護タクシー許可申請から運営フォローまで一貫支援を行っています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは、正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と位置づけられ、タクシー事業の一類型です。
一般タクシーとの主な違いは次のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則として予約制・契約制(流し営業不可)
- 車いす固定装置・スロープ等の福祉車両が必要
- 運転者は第二種免許が前提
高齢化が進む岡山県では、
通院・退院支援、障害福祉分野での移動ニーズが非常に高いのが特徴です。
岡山県(岡山運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談を前提とした申請設計
岡山運輸支局では、
- 車両構造(リフト・スロープ・後付け改造)
- 車庫条件(距離・区画・契約形態)
- 営業所の用途・実態
について、事前相談段階での確認を重視する運用が見られます。
行政書士法人が関与することで、
👉 申請前に論点を整理
👉 不要な補正・差戻しを防止
👉 許可までの期間短縮
が可能になります。
✔ 岡山県特有の車庫・営業所チェックポイント
岡山県では、以下の点が実務上の要注意ポイントです。
- 車庫は原則、営業所から概ね2km以内
- 月極駐車場でも可(契約期間・排他的使用が重要)
- 住宅兼用営業所は「事務管理性」が厳しく見られる
- 用途地域・建築基準法との整合性が不可欠
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認 → 実測 → 図面作成 → 法令適合確認
を一体で行い、岡山運輸支局の運用に合わせて申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が岡山県で選ばれる理由
① 介護タクシー専門の申請ノウハウ
岡山運輸支局の審査傾向を踏まえ、
「通ること」を前提にした申請設計を行います。
② 障害福祉・訪問介護との併用設計
介護タクシー単体ではなく、
移動支援・居宅介護・重度訪問介護との合法的併用モデルまで対応可能です。
③ 許可後まで見据えた一貫サポート
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで含めてサポートします。
岡山県でよくあるご相談
- 個人事業主でも介護タクシーは始められますか?
- 法人設立と同時に許可申請できますか?
- 福祉車両はリースでも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で運営できますか?
- 岡山市以外(倉敷・津山)でも対応可能ですか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
岡山県で介護タクシーを始めるなら
介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
許可後の運営・法令遵守体制が重要です。
行政書士法人檀上事務所では、
岡山県の地域特性・運輸支局運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。
📌 無料相談・お問い合わせ
行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門
- 対応エリア:岡山県全域
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