松野町で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 南予地方局指定を前提にした、超小規模・中山間対応型 重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「超小規模自治体」で最も設計力が問われる制度**です。
- 人員基準は全国一律
- しかし、松野町は
人口規模が小さく、集落が四万十川流域に点在 - 都市型・拠点型モデルを当てはめると、指定後に確実に行き詰まります
それでも、
松野町の指定構造と“人が分散して暮らす現実”を正しく織り込み、
南予仕様で設計された重度訪問介護は、地域で暮らし続けるための最後の在宅インフラとして成立します。
行政書士法人檀上事務所は、
松野町における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
松野町の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「松野町」ではありません
松野町 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 松野町役場ではなく
- 南予地方局 地域福祉課 福祉指導グループ
が、指定・指導・監督を行います。
👉
松野町は、
宇和島市・鬼北町と生活圏を共有する南予内陸の最小規模クラス自治体であり、
**「少人数で成立するか」**が最も厳しく見られるエリアです。
松野町エリアで重度訪問介護が特に慎重に見られる理由
松野町は、
- 中山間地域・河川沿い集落が中心
- 移動距離は短くないが人員は限られる
- 医療・福祉資源が極めて限定的
という特性を持つ、**「超小規模×分散型自治体」**です。
そのため指定審査では、
- 人員体制が最小人数でも無理なく回る設計か
- 常勤換算が机上計算になっていないか
- サービス提供責任者が分散集落を統制できるか
- 災害・孤立時の支援継続性が具体化されているか
といった
「松野町という条件で本当に続くか」
という視点で確認されます。
行政書士法人檀上事務所が
松野町の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
松野町を「件数が少ないから簡単」とは考えません。
重度訪問介護に特化し、
松野町を「超小規模でも破綻しない分散運営モデル」として設計します。
- 最小人員を前提とした役割分担・バックアップ構成
- 移動・天候影響を織り込んだ常勤換算設計
- 指定後の実地指導・監査を見据えた冗長性確保
この視点がなければ、
松野町の重度訪問介護は“始められても続かない事業”になりがちです。
松野町・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
松野町における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 愛媛県指定(南予地方局)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と超小規模設計
- 中山間・分散集落を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・地方局との調整
単なる書類作成ではなく、
「松野町で現実的に続くか」
という視点を最重要視します。
「指定が取れること」と「超小規模で回ること」は別です
松野町では、
- 職員1人の欠員が即リスク化
- 災害・通行止め時の孤立
- 医療連携の脆弱さ
が、
指定後に一気に事業継続リスクとして表面化しやすい構造があります。
これは、
指定申請時点で“最悪条件”を想定していない場合に必ず起こります。
松野町で重度訪問介護を検討されている方へ
- 松野町で重度訪問介護を始めたい
- 南予地方局指定の進め方が分からない
- 少人数運営に不安がある
- 指定後に止まる事業にはしたくない
行政書士法人檀上事務所は、
松野町の重度訪問介護を「最小規模でも壊れない事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(松野町版)
※以下は、重度訪問介護を主軸としたうえで、
松野町エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(町事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(豪雨・土砂災害・孤立)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅設計
- 超小規模・中山間地域における居住形態整理
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|松野町の重度訪問介護は
「県指定×南予内陸×超小規模・最悪条件前提設計」
松野町における重度訪問介護は、
- 南予地方局による県指定
- 超小規模・中山間という厳しい条件
- 継続性・冗長性を最優先する行政視点
という、**「最初の設計がすべてを決めるエリア」**です。
だからこそ、
最初から「通す」だけでなく
「人数が最小でも、川沿いでも止まらない」設計をした事業だけが、
松野町で本当に地域に残ります。
行政書士法人檀上事務所は、
松野町で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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