上島町で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 東予地方局指定を前提にした、島しょ部対応・重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「島しょ部」で難易度が最上位クラスに跳ね上がる制度**です。
- 人員基準は全国一律
- しかし、上島町では
船が止まる=生活が止まる - 通常の市町村モデルをそのまま当てはめると、指定後に確実に破綻します
それでも、
上島町の指定構造と島しょ部の現実を正しく織り込んで設計された重度訪問介護は、
地域にとって代替不能な在宅インフラとして成立します。
行政書士法人檀上事務所は、
上島町における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
上島町の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「上島町」ではありません
上島町 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 上島町役場ではなく
- 東予地方局 地域福祉課 福祉指導グループ
が、指定・指導・監督を行います。
👉
上島町は、
**今治市・新居浜市・西条市・四国中央市と同じ「東予圏域」**に属しながら、
圏域内で唯一の本格的島しょ部自治体です。
上島町エリアで重度訪問介護が特に慎重に見られる理由
上島町は、
- 複数の島で構成される町域
- 船便に完全依存した生活動線
- 医療・福祉資源が極端に限られる
という、**「陸続き前提の制度が最もズレる地域」**です。
そのため指定審査では、
- 人員体制が航路制限下でも成立するか
- 常勤換算が机上計算になっていないか
- サービス提供責任者が島を跨いで統制できる体制か
- 天候不良・欠航時の支援継続性が想定されているか
といった
「上島町という条件で本当に止まらないか」
が、極めて厳しく確認されます。
行政書士法人檀上事務所が
上島町の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「島でも何とかなるだろう」とは考えません。
重度訪問介護に特化し、
上島町を「航路・天候・人材制限」を前提にゼロから設計します。
- 島ごとの人員配置・役割分担
- 欠航・孤立を前提にした支援継続設計
- 指定後の実地指導・監査を見据えた余裕構成
この視点がなければ、
上島町の重度訪問介護は“指定は取れたが、実運営が成立しない事業”になります。
上島町・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
上島町における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 愛媛県指定(東予地方局)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と島しょ部設計
- 航路制限・欠航を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・地方局との調整
単なる書類作成ではなく、
「上島町で現実的に続くか」
という一点を最重要視します。
「指定が取れること」と「島で続くこと」はまったく別です
上島町では、
- 天候不良による欠航
- 職員の急な不在
- 医療連携の断絶リスク
が、
即座に事業存続に影響する構造があります。
これは、
指定申請時点で“最悪条件”を想定していない場合に必ず表面化します。
上島町で重度訪問介護を検討されている方へ
- 上島町で重度訪問介護を始めたい
- 東予地方局指定の進め方が分からない
- 島しょ部での人員確保・運営が不安
- 指定後に止まる事業にはしたくない
行政書士法人檀上事務所は、
上島町の重度訪問介護を「島でも壊れない事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(上島町版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
上島町エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(町事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(台風・高潮・欠航・孤立)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- 島しょ部における居住形態整理
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|上島町の重度訪問介護は
「県指定×島しょ部×最悪条件前提設計」
上島町における重度訪問介護は、
- 東予地方局による県指定
- 航路・天候に左右される島しょ部環境
- 継続性・冗長性を最重視する行政対応
という、**「理想論が一切通用しないエリア」**です。
だからこそ、
最初から「通す」だけでなく
「欠航しても、孤立しても止まらない」設計をした事業だけが、
上島町で本当に地域に残ります。
行政書士法人檀上事務所は、
上島町で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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