四国中央市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 東予地方局指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「県境・広域都市」で難易度が一段上がる制度**です。
- 人員基準は全国一律
- しかし、四国中央市は
愛媛×香川×徳島の県境に位置する広域生活圏 - 移動・人材流動・生活圏のズレを甘く見ると、指定後に必ず歪みが出ます
それでも、
四国中央市の指定構造と県境都市としての特性を正しく理解し、東予仕様で設計された重度訪問介護は、
愛媛県内でも“非常に安定した事業”として成立します。
行政書士法人檀上事務所は、
四国中央市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
四国中央市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「四国中央市」ではありません
四国中央市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 四国中央市役所ではなく
- 東予地方局 地域福祉課 福祉指導グループ
が、指定・指導・監督を行います。
👉
四国中央市は、
**今治市・新居浜市・西条市・上島町と同じ「東予圏域」**に属しつつ、
県境都市として独特の生活圏を持つ自治体です。
四国中央市エリアで重度訪問介護が特に重視される理由
四国中央市は、
- 製紙業を中心とした工業都市
- 夜勤・交替制勤務の多い労働構造
- 香川・徳島方面への通勤・通院が現実的
という特性を持つ、「県境×工業×広域生活圏」自治体です。
そのため指定審査では、
- 人員体制が夜間・長時間支援に耐えられるか
- 常勤換算が机上計算ではなく、実シフトに落ちているか
- サービス提供責任者が広域・複線的生活圏を把握できているか
- 県境移動を前提にしても運営が破綻しないか
といった
「四国中央市という条件で本当に回るか」
が、重点的に確認されます。
行政書士法人檀上事務所が
四国中央市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「県内完結モデル」で設計しません。
重度訪問介護に特化し、
四国中央市を「県境・工業・東予圏域」を併せ持つ自治体として設計します。
- 夜勤・交替制を織り込んだ人員配置
- 県境移動を前提とした常勤換算設計
- 指定後の実地指導・監査を見据えた余裕構成
この視点がなければ、
四国中央市の重度訪問介護は“指定後に人が持たない事業”になりやすいのが実情です。
四国中央市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
四国中央市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 愛媛県指定(東予地方局)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
- 夜勤・広域生活圏を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・地方局との調整
単なる書類作成ではなく、
「四国中央市で現実的に続くか」
という視点を最重要視します。
「指定が取れること」と「県境都市で続くこと」は別です
四国中央市では、
- 夜間支援の集中
- 人材の県境流動
- 生活圏と行政区分のズレ
が、
指定後に一気に表面化しやすい構造があります。
これは、
指定申請時点で“余裕と複線設計”をしていない場合に必ず起こります。
四国中央市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 四国中央市で重度訪問介護を始めたい
- 東予地方局指定の進め方が分からない
- 夜間・長時間支援が不安
- 県境都市特有のリスクを避けたい
行政書士法人檀上事務所は、
四国中央市の重度訪問介護を「県境都市でも壊れない事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(四国中央市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
四国中央市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・豪雨・台風・物流遮断)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|四国中央市の重度訪問介護は
「県指定×東予圏域×県境・夜勤対応設計」
四国中央市における重度訪問介護は、
- 東予地方局による県指定
- 県境・工業都市という特殊条件
- 継続性・夜間対応・分散設計を重視する行政対応
という、**「設計力が事業寿命を決めるエリア」**です。
だからこそ、
最初から「通す」だけでなく「県境でも壊れない」設計をした事業だけが、
四国中央市で長く信頼されます。
行政書士法人檀上事務所は、
四国中央市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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