西条市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 東予地方局指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「都市と農山部が同時に存在する地域」で難易度が跳ね上がる制度**です。
- 人員基準は全国一律
- しかし、西条市は市街地・工業団地・農山部が混在
- 移動・人材・夜間対応の設計を誤ると、指定後に一気に負荷が集中します
それでも、
西条市の指定構造と生活圏を正しく理解し、東予仕様で設計された重度訪問介護は、
安定性と拡張性を両立できる事業として成立します。
行政書士法人檀上事務所は、
西条市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
西条市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「西条市」ではありません
西条市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 西条市役所ではなく
- 東予地方局 地域福祉課 福祉指導グループ
が、指定・指導・監督を行います。
👉
西条市は、
**今治市・新居浜市・四国中央市・上島町と同じ「東予圏域」**に属し、
圏域全体の人員・体制バランスを前提に審査・監督が行われます。
西条市エリアで重度訪問介護が重視される理由
西条市は、
- 工業集積地と住宅地が並存
- 農山部・中山間地域を抱える
- 夜間・早朝の通勤・生活動線が複雑
という特性を持つ、**「複合型自治体」**です。
そのため指定審査では、
- 人員体制が市街地・農山部の双方で成立するか
- 常勤換算が机上計算ではなく、実シフトに落とし込めているか
- サービス提供責任者が広範囲を統制できる配置か
- 長時間支援が特定職員に偏らないか
といった
「西条市という地理条件で本当に回るか」
が、厳しく確認されます。
行政書士法人檀上事務所が
西条市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「人口が多いから何とかなる」とは考えません。
重度訪問介護に特化し、
西条市を「工業×農山×東予圏域」の自治体として設計します。
- 市街地と農山部を分断しない人員配置
- 移動時間を織り込んだ常勤換算設計
- 指定後の実地指導・監査を見据えた余裕構成
この視点がなければ、
西条市の重度訪問介護は“指定後に人が疲弊する事業”になりやすいのが実情です。
西条市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
西条市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 愛媛県指定(東予地方局)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
- 市街地・農山部を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・地方局との調整
単なる書類作成ではなく、
「西条市で無理なく続くか」
という視点を最重要視します。
「指定が取れること」と「西条市で持続すること」は別です
西条市では、
- 移動距離の積み重なり
- 夜間対応の集中
- 農山部での属人化
が、
指定後に徐々に効いてくる構造があります。
これは、
指定申請時点で“分散と余裕”を設計していない場合に必ず表面化します。
西条市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 西条市で重度訪問介護を始めたい
- 東予地方局指定の進め方が分からない
- 市街地と農山部を両立させたい
- 指定後に現場が疲弊しない設計にしたい
行政書士法人檀上事務所は、
西条市の重度訪問介護を「複合型地域でも壊れない事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(西条市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
西条市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・豪雨・台風)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|西条市の重度訪問介護は「県指定×東予圏域×複合地域設計」
西条市における重度訪問介護は、
- 東予地方局による県指定
- 市街地・農山部が混在する地理条件
- 継続性・分散設計を重視する行政対応
という、**「設計の巧拙が長期安定を左右するエリア」**です。
だからこそ、
最初から「通す」だけでなく「地域全体で持続する」設計をした事業だけが、
西条市で長く信頼されます。
行政書士法人檀上事務所は、
西条市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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